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よくよせられる質問

 

ビザとは?

ビザとは、外国人が空港や国境線などの米国税関国境保護局 (CBP) で、アメリカへの入国許可を求める際に必要な国務省からの許可証で、海外のアメリカ領事館で発行されます(パスポートに貼付)。ビザを所持することがアメリカ入国の第一歩となりますが、ビザを所持しているからといって米国税関国境保護局がその外国人の入国を必ず許可するとは限りません。国務省に関係なく米国税関国境保護局が独自に判断します。

ビザはアメリカ滞在中必ず有効でないといけませんか?

ビザはアメリカ入国地点で有効でなくてはならず、その後滞在中に失効してもかまいません。ビザが失効しても I-94 (出入国管理カード)の期限が有効であればアメリカ滞在は許可されます。

グリーンカードを所持していてもビザは必要ですか?

グリーンカードは所持者が合法なアメリカ永住者として認められたという証明ですので、ビザは必要ありません。通常アメリカ国外に一時滞在し(ある程度帰国日が決まっているもの)、一年以内にアメリカの居住・定住地に戻る場合問題はありません。一年以上アメリカを離れていない場合でも、個人がアメリカの住居地を放棄したかどうかの判断はケース・バイ・ケースです。居住地放棄の挙証責任は米国市民権移民局にあります。

ビザ・ウェイバーで入国した場合、就労できますか?

ビザ・ウェイバーで入国した場合、観光客扱いとなり、有給就労は認められません。短期滞在者ビザ (B-1) の場合、相談業務、協議、交渉、その他の類似業務を本国の雇用者のために行うことはできますが、アメリカ現地で就職したり、給与を受け取ることはできません

ある企業から H-1B ビザをサポートしてもらった場合、他の企業に同時に就職することはできますか?

H-1B ビザは就職先を一つに限定するものではないので、一つ以上の企業に就職することができます。しかしながら、それぞれの企業が就労者のために H-1B ビザ請願をファイルし、米国移民帰化局から認可を受ける必要があります。複数企業に就職しても、H-1 ステイタスでアメリカに滞在できる期間は最長6年と変わりありません。

H-1B ビザで就労していて就職先を変える場合、どうすればよいですか?

新しい雇用者に H-1B ビザ請願をファイルしてもらい、再就職前にアメリカでの雇用主変更の請願を行う必要があります。ビザに記載されている企業名が新しい雇用者の名前に変更されてなくても問題なくアメリカに再入国し、新しい雇用先で就労することができます。しかし、審査官は新しい雇用者の名前のもと発行された I-94 の提示を要求する可能性があります。入国手続の際の混乱等を避けるため、新たな雇用者の名前の入ったビザの取得をお薦めします。

貿易業者用ビザ (E-2) でアメリカに入国したものの、自分の勤める企業が違う国籍の企業に買収されたとしても E-2 ビサ・ステイタスは有効なのですか?

ケースによりますが、違う国籍の企業に買収された場合、その企業はもともと所持していた国籍を失います。それに従い、従業員の条約ビザの権利も失われます。例えば、イギリス人がEビザでイギリス国籍企業に勤めていたものの、その企業がオランダ国籍の企業に買収された場合、従業員は条約投資家ビザを有する権利を失います。

領事館でビザのインタビューを受ける予定なのですが、弁護士を同行させてもいいのでしょうか?

弁護士を伴ってよいかはそれぞれの領事館、または領事によって決定されます。近年では、インタビュー時の弁護士同行の特権は確実に制限されています。領事館によっては、弁護士と領事館に入館することすら禁止されています。しかし、他の手段(電話、ファックス、電子メール、手紙)によっての連絡は、申請が審査される前後ともに許可されています。

税金はどれだけ払えばいいのでしょうか?

これは大変複雑な問題です。アメリカでのビザ・ステイタス、アメリカでの滞在期間、ビザ所持者が国籍を有する国とアメリカとの間に税金に関する取決めがあるかなど、多数の要因によってどの種の税金をいくら払うか、ということが決定されます。様々な要因が考えられますので、経験のある税理士に相談することをお薦めします。

ビザ・ウェイバーで入国した場合、アメリカから出国せずにビザ・ステイタスを変更したり、滞在期間を延長したりできますか?

原則としてできません。例外として、アメリカ入国後アメリカ国民と結婚した場合は別です。アメリカ入国時にアメリカ残留の意志がなかったことを条件に、永住者としてのステイタスに変更することができます。

アメリカで正社員の職を紹介されましたが、大学を出ていません。H−1Bビザを申請できるでしょうか?

学歴鑑定を行う専門家 (professional credentials evaluator) に、学歴がアメリカの学位と同等と認められれば申請できます。また、学歴は自分の就こうとする職に関連している必要があります。また、学歴と過去の職歴とを合わせて学位と等しいと認められることもあります。

アメリカの大学に入学したい場合、どういった点を証明しないといけないのですか?

完全網羅したリストをここに挙げることはできませんが、領事はまず、申請者に卒業後帰国の意志があるか、アメリカで就学中(違法に)就労する必要に迫られないか、という点をまず判断します。アメリカに滞在してる間、ビザ申請者を援助する合理的な理由がある人物からの財政支援はプラスの材料となるでしょう。例えば、遠方の家族の友人が経済支援をする、 という約束は申請者自身の名義の銀行口座に学費をまかなうのに十分な金額が長期にわたって預けられていた、という事実に比べると裏付け材料としては弱くなります。また、領事はこれまでの学業成績、なぜアメリカで、更に申請者が選んだ教育施設で学びたいのかという理由、また、留学が帰国後の就職の機会(あるいは既に確約された就職先)にどう役立つのかといっ た点にも留意します。もし過去に親族が一時渡米、永住した記録がある場合、その事実が良くも悪くも影響を及ぼすこともあります。もし申請者が学業から離れて久しい場合、なぜ現状の生活を離れてまで学業に戻りたいのか説得力のある理由を述べる必要があるでしょう。

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