東京でのビザ申請手続き
2006年8月更新
一般情報
在東京アメリカ大使館の住所は、郵便番号107−8420東京都港区赤坂1−10−5です。代表電話番号は03−3224−5000、代表ファックス番号は03-3505-1862です。
電話による問い合わせ
ビザインフォメーションラインでは、オペレーターが直接、移民、非移民ビザに関する質問を日本語あるいは英語で受け付けています。このサービスは祝祭日を除き、平日の午前8時から午後8時までと土曜日の午前9時から午後4時まで利用可能です。このビザインフォメーションラインの電話番号は03−5354−4033です。このサービスをご利用の際、通話は最長15分までで、各通話毎に1,500円の料金が発生します。ビザに関する問い合わせはビザインフォメーションラインのみで受け付けており、アメリカ大使館の代表電話番号へのお問い合わせは、全てこちらのビザインフォメーションラインへ転送されます。
Eメールによる問い合わせ
電話による問い合わせの他、移民、非移民ビザ申請に関する問い合わせはEメールによるビザインフォメーションサービスを利用することもできます。料金はEメール一件につき1,200円で、ビザカード、マスターカード、アメリカンエクスプレスカード、ダイナーズクラブカードのいづれかで支払い可能です。Eメールによる問い合わせは通常2〜3日以内に回答されますが、それ以上かかる場合にはその旨の通知が3日以内に送られます。Eメールで受け付けている質問はアメリカ大使館でのビザ申請に関するものに限定されており、アメリカ合衆国移民局(USCIS)に関わる問い合わせは受け付けられません。しかし生死に関わる、あるいは救急医療処置を必要とする緊急の場合のみ例外的に質問を受け付けています。その際、Eメールに“緊急”との記載をしてください。詳しくはhttps://www.visa-usa.jp/use/en/en.php.をご参照下さい。
ビザ面接の予約方法
非移民ビザ面接予約は、下記のインターネット上の非移民ビザ予約システムを利用し取得して下さい。
(https://visasjapan.usembassy.gov/Appointment/SystemDescription.aspx?lang=en-US)
移民ビザ嘆願書類提出の為の面接予約は、下記の移民ビザ予約システムを利用し取得してください。
(http://210.177.22.41/tokyo_iv/)移民ビザの面接は水曜日のみです。日本在住の方には嘆願書類を郵送で提出することを強くお勧めします。
移民ビザ嘆願書郵送先:
〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5
米国大使館領事部 Box 205-IV
移民ビザ申請者は移民ビザ嘆願の許可が下りた後、移民ビザ申請面接予約を取得する必要があります。申請者は移民ビザ面接リクエストフォーム(OF-169)をインターネット上で入力し、予約の申し込みをして下さい。
(http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-ivapptrequest.html)面接日が確定するまで休館日を除き、最低5日を要します。面接の通知はEメールで送られます。
大使館、総領事館でのビザ申請手続きはしばしば変更されます。最新情報に注意し、正確な情報を得ることが必要です。
非移民ビザ申請
アメリカへの一時入国許可を求める際、ビザ免除プログラムが適用されない場合は非移民ビザを取得する必要があります。非移民ビザはアメリカへの旅行、ビジネス、就労、留学の目的に適用されます。
2004年7月以降、殆どのビザ申請者は、ビザ申請の際、領事による面接を受けることが必要になりました。
以下に挙げる申請者のみ面接が免除されます。
- 次に挙げる種類のビザ申請者:A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1, NATO-2,
NATO-3, NATO-4, NATO-5, NATO-6
- 13歳以下の申請者
- 80歳以上の申請者
面接が免除される方は、郵送、または旅行代理店を通して申請して下さい。
注:郵送でビザ申請をする際、アメリカ大使館よりビザを添付したパスポートが確実に返信されるよう、“ExPack 500”を同封して下さい。“ExPack
500”は郵便局、またはコンビニエンスストアで購入できます。申請書類や添付書類は折り曲げないようにして下さい。
このほかの非移民ビザ申請者は全員、領事との個人面接を受ける必要があります。非移民ビザ面接は、火曜日から金曜日の午前8時15分から10時30分の間に予約可能です。上記、ビザ予約システムより面接予約をする際、申請書類DS−156の3ページ目にあるバーコード、申請者の氏名、電話番号、Eメールアドレス、パスポート番号を入力する必要があります。
ビザが添付されたパスポートが手元に届くまで、最終的な渡航計画を立てないことをお勧めします。
ビザ面接当日、30分以上遅刻した場合は面接を受けることができません。その際、申請者は改めて別の日の面接を予約をする必要があります。アメリカ大使館での面接は約2時間程度かかり、申請書類の審査は通常2営業日かかります。しかし、過去に逮捕があるなどで、DS−156の質問38(2枚目)に“Yes”と答えた場合は審査時間が非常に長くなることがあります。
全てのEビザ申請者は、新規、更新に関わらず面接が必要です。Eビザ企業登録の審査期間は現在約6週間、既にアメリカ大使館でEビザ企業登録されている場合の、個人のEビザ申請は通常約1週間かかります。
全ての非移民ビザ申請は、直接面接を受ける方も申請書類を郵送する方も以下の書類を提出する必要があります:
- アメリカ滞在予定期間より少なくとも6ヶ月以上有効なパスポート(ただし日本国籍の申請者はこの有効期限の条件は免除されます。)と過去10年間に発行されたパスポート。
- オンラインで入力された非移民ビザ申請書DS−156(3枚目にバーコードがあるもの)。子供も含め、全てのビザ申請者はこの非移民ビザ申請書DS−156を提出する必要があります。このビザ申請書類は以下のウェブサイトから入手できます。(http://evisaforms.state.gov/instructions_Japanese.asp)該当する項目全てに適切に入力してください。入力が終わりましたら“続ける”をクリックします。データが処理され、3枚目にバーコードの記録された申請書が完成します。この申請書類を印刷後、日付を記入し、署名してください。注意:“続ける”をクリックせず、データが処理される前の画面を印刷した書類や、完成した申請書類に手書きで情報を記入した書類は、受け付けられません。これら申請手順を誤った場合、申請手続きが長引く恐れがあります。
- 写真1枚、5x5cmのカラー写真、背景が白色で6ヶ月以内に写されたもの。頭の大きさ(頭のてっぺんからあごの下まで)が25mmから35mmで、正面を向いたもの。DS−156に糊で貼付してください。
- 申請料金の支払い(面接予約確認書)。ビザ申請料金100ドルを日本円でお支払いください。面接予約取得後、1週間以内に支払う必要があります。申請料金はオンライン予約システムを通して支払います。面接予約取得の際、面接日を選択した後、「料金支払い」ボタンをクリックすると、インターネットバンキングかATMでの支払方法を選択することができます。どちらとも、Pay-easyシステムを使用しての支払いでないと受け付けられません。インターネットバンキングでの支払いの場合、申請者が口座を持っている金融機関へ申請し、その金融機関から発行されたIDコードとパスワードが必要です。あるいはPay-easyのマークのついたATMでの支払いが可能です。支払いが完了すると、「面接予約確認書」が面接予約をした際に入力したEメールアドレスに送られます。この確認書を印刷し、ビザ面接時にお持ちください。また、以下の種類のビザ申請者はこのビザ申請料金の支払いが免除されます:A(外交官)、G(国際機関)、C−3(外交・公用の通過)
、国務省教育文化局や USAID がスポンサーとなっている特定プログラムに参加する為のJ−1(交換訪問者)。
- 非移民ビザ補足申請書 DS-157。16歳以上の全ての申請者は DS-157 を提出する必要があります。
- 裁判記録あるいは警察証明(該当者のみ)。これまでに逮捕歴や犯罪歴のある方は判決謄本または拘禁記録のコピー(恩赦や大赦等の措置がとられた場合も含む)とその英訳を提出してください。日本で逮捕され裁判に至らなかった場合は、事情を説明した英文の手紙を提出してください。日本の警察証明は、通常、大使館からの手紙がないと発行されません。書類の提出が求められる場合は、面接時に手紙を渡されます。
- クリアフォルダー1枚(A4サイズ)。上記全ての書類をクリアフォルダーに入れて提出して下さい。
- 返信用封筒として宛先を記入した“ExPack 500”。非移民ビザは面接当日に発給されません。ビザの添付されたパスポートとその他の書類は後日返却されますので、事前に宛先を記入したExPack500を提出してください。ExPack500は日本中の郵便局、あるいはコンビニエンスストアで購入できます。
日本国籍以外の申請者はさらに以下の書類が必要です:
- 有効な日本の再入国許可証。これは入国管理局にて発行されます。
- 外国人登録証の両面コピー(該当者のみ)。
- 家族のパスポート。同行するか否かに関わらず、また家族がビザ申請をしない場合も提出してください。
- 婚姻の証明(該当者のみ)。戸籍謄本、婚姻・離婚証明等。
学生(F、M)、交流訪問者(J)ビザの申請者はさらに以下の書類が必要です:
- DS−158(連絡先および職歴書)計2枚。英語版と日本語版両方入手できます。
- SEVIS仕様のI−20。F、Mビザ申請者のみ。家族がF−2、あるいはM−2ビザを申請する場合は、各自のI−20が必要です。オプショナルプラクティカルトレーニングの申請者はI−20と共にオリジナルのEADカードを提出してください。
- SEVIS仕様のDS−2019。Jビザ申請者のみ。家族がJ−2ビザを申請する場合は、各自のDS−2019が必要です。
- I−901(SEVIS費確認書) 。ビザ申請前に100ドルのSEVIS費用の支払いが必要です。
- 財政証明。銀行の残高証明書や給与明細書等、一切の費用をまかなえる証明となるもの。1年以上留学予定のF−1ビザ申請者は、最初の1年分の費用をまかなえる財政証明を提出する必要があります。
- 成績証明書。過去5年間にアメリカでの留学経験がある学生ビザ申請者は、その学校からの成績証明書を提出してください。アメリカでの留学経験がない場合は、日本か、あるいはアメリカ以外の学校からの最近3年間の成績証明書を提出してください。
- 科学・科学技術関連プログラム。科学(化学)あるいは科学技術関連プログラムに出席する方は、履歴書、完全な出版物のリスト(該当者のみ)、Conference
Questionnaire
(http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfmantisq.pdf)、また学校からの許可通知・手紙の提出が必要です。
B−1(ビジネス)、B−2(観光)ビザの申請者はさらに以下の書類が必要です。
移民ビザの申請
永住を目的に米国に入国する方は移民ビザの取得が必要です。 移民ビザは大別して3種類あります。米国市民、グリーンカード保持者の家族呼び寄せに基づくビザ、
雇用に基づくビザ、また移民多様化ビザ抽選プログラムの当選者に与えられるビザです。
保安上の理由により、アメリカ大使館ビザ課の窓口で直接質問に答えるサービスが廃止されました。ビザ課に入ることができるのは、面接の予約がある方、あるいはグリーンカードの紛失の届け出が必要な方のみです。
アメリカ市民サービス
アメリカ軍人の方や日本に長期滞在するアメリカ市民は、ビザ面接のためにアメリカ大使館に来館する必要はありません。DS-117と I-360を郵送で申請することを強くお勧めします。
東京のアメリカ大使館は、日本在住のアメリカ市民に以下のサービスを提供しています:
- 米国パスポートの発給
- 日本での自動車の運転に関する情報(国際免許証や日本の運転免許証)
- 出生届、新生児の最初の米国パスポートと社会保障番号の取得
- 米国籍と日本国籍間に出生した子供の二重国籍に関する問題
- 委任状、公証業務に関する情報
- 日本での養子縁組に関する情報
- 日本での婚姻や離婚に関する情報
- 米国軍隊に関するサービス
- 為替相場を含む、IRS納税に関するサービス
- 日本へのビザ取得の情報
- 中国へのビザ取得の情報
- 婚姻証明書、犯罪記録、警察証明などの記録や、出生証明書や運転免許証など、各州や米国国務省から発行される証明書の取得に関するサービス。アメリカ大使館はこれらの公式証明書を、アメリカ大使館が発行した場合も、保管していません。これらの書類は各々の公的機関を通して申請する必要があります。
- 司法に関するサービス(日本での証言録取書の取得、訴訟手続、証拠の取得、ビデオ録画による記録、日本での宣誓証言を行う弁護士の為のビザ)
- 不在投票
- 日本で連絡が途絶えている方の所在確認
- 各県の英語を話す医師、弁護士、刑事、英語と日本語の語学学校のリスト
- 日本で入手できる英字新聞のリスト
- 日本中の速記者あるいは法廷速記者、通訳、翻訳者のリスト
- 東京首都圏内の英語を話す私立探偵、不動産仲介業者、英語での礼拝を行う教会のリスト
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