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東京でのビザ申請手続き

2013年5月更新

東京/大阪

2012年3月23日より、米国大使館・領事館は新しい非移民ビザ申請手続きを開始しました。ビザ申請者は、新しい支払いサイトで申請料金を支払うまで、面接予約をすることができません。

一般情報

在東京アメリカ大使館の住所は、郵便番号107−8420東京都港区赤坂1−10−5です。代表電話番号は03−3224−5000、代表ファックス番号は03-3505-1862です。

電話による問い合わせ
2012年3月23日より、問い合わせ方法が変更しました。
ビザ情報サービス・コールセンターでは、オペレーターが直接、移民、非移民ビザに関する質問を無料で日本語あるいは英語で受け付けています。このサービスは日本とアメリカの祝祭日を除き、月曜日から金曜日のの午前9時から午後6時まで利用可能です。このコールセンターの電話番号は米国からは+1-646−259-0526、日本の一般加入電話からは東京:03−6743−9732、大阪:06−6943−6700、那覇:098−854−7050です。

Emailによる問い合わせ
電話による問い合わせの他、移民、非移民ビザ申請に関する問い合わせはEメールを無料で利用することも可能です。Eメール: support-japan@ustraveldocs.comです。

Skypeによる問い合わせ
Skypeによるビザ情報サービスを利用することも出来ます。カスタマーサービス担当とのチャットをご希望の際は、http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-contact.htmlをご参照頂き、説明に従ってください。

注意:ビザ情報サービスが受け付けている質問はアメリカ大使館でのビザ申請に関するものに限定されており、アメリカ合衆国移民局(USCIS)に関わる問い合わせは受け付けられません。また、ESTA申請、拒否理由に関しても受け付けられません。ESTAに関する一般的な質問は、税関国境警備局のウェブサイト、https://help.cbp.govをご参照ください。


非移民ビザ申請

アメリカへの一時入国許可を求める際、ビザ免除プログラムが適用されない場合は非移民ビザを取得する必要があります。非移民ビザはアメリカへの旅行、ビジネス、就労、留学の目的に適用されます。

2004年7月以降、殆どのビザ申請者は、ビザ申請の際、領事による面接を受けることが必要になりました。以下に挙げる申請者のみ面接が免除されます。

  • 次に挙げる種類のビザ申請者:A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5, NATO-6
  • 13歳以下の申請者
  • 80歳以上の申請者
  • 下記の条件を満たしているビザ更新申請者:
  • 申請者はビザ申請の際、日本に滞在している。
  • パスポートの名前、生年月日および国籍が前回のビザと同じである。
  • 前回発給されたビザが2007年11月1日以降のものである。
  • 10本指全ての指紋が前回のビザ申請時に採取されている。
  • 前回取得したビザが現在有効である、あるいは有効期限が切れてから1年以内である。
  • 前回と同じ種類のビザの申請である。
  • 前回ビザが発行された場所での更新申請である。(ビザの発行地は、前回札幌で申請した場合は東京、福岡で申請した場合は大阪/神戸と記載されます。)更新申請書類をその発行地に送らなければなりません。
  • ビザに“Clearance received”という記載がない。
  • 以前のパスポートおよびビザを紛失または盗難されていない。

面接が免除される方は、郵送で、または旅行代理店を通して申請して下さい。
注意:2012年3月23日より、パスポート返送用封筒が必要なくなりました。返送用封筒の費用はビザ申請料金に含まれます。

ビザが添付されたパスポートが手元に届くまで、最終的な渡航計画を立てないことをお勧めします。ビザ面接当日、30分以上遅刻した場合は面接を受けることができません。その際、申請者は改めて別の日の面接を予約をする必要があります。アメリカ大使館での面接は約2時間程度かかり、申請書類の審査は通常2営業日かかります。しかし、過去に逮捕があるなどで、DS−160の質問に“Yes”と答えた場合は審査時間が非常に長くなることがあります。

面接予約

ステップ1:ビザの種類、必要提出書類、ビザ申請料金の詳しい情報は以下のウェブサイトから入手してください。
http://www.ustraveldocs.com/jp/index.html

ステップ2:DS-160オンライン入力式申請書の完成
DS-160はこのウェブサイトから入手できます。https://ceac.state.gov/genniv/ 任意項目の欄と該当しない質問以外は全て必須項目ですので適切に入力してください。DS-160をオンラインで申請後、DS-160確認ページを印刷してください。

ステップ3:申請料金の支払い
以下のオンライン予約システムのサイトにアクセスし、オンライン・プロフィールを作成してください。https://cgifederal.secure.force.com/?language=Japanese&country=Japan
プロフィールを作成することにより、ビザの種類に応じた申請料金が表示され、支払い終了後プロフィールに自動的に反映されます。支払い方法はPay Easy対応のATM、インターネットバンキング、またはクレジットカードのいずれかです。支払い後発行される「受付番号」を印刷し、保管してください。受付番号がないと、面接予約出来ません。

ステップ4:面接予約
面接予約は上記のオンライン予約システムのサイトで行います。申請料金支払い後、約4時間で面接予約を入れることが出来ます。その際、上記の「受付番号」を入力する必要があります。また、ビザ情報サービス・コールセンターに電話して面接予約をすることも可能です。

ステップ5:面接日には、米国大使館・領事館に指定時間の少なくとも15分前には到着するようにして下さい。各ビザ申請に必要な書類に加え、パスポート、DS-160確認ページ、面接予約確認書、パスポートサイズの写真をご持参ください。日本国籍以外の申請者は、有効な日本の再入国許可証、外国人登録証の両面コピー(該当者のみ)、家族のパスポート(同行するか否かに関わらず、また家族がビザ申請をしない場合も提出してください)も必要となります。

ステップ6:ビザ・スタンプ付のパスポートはビザ申請者の自宅住所か会社住所に無料で送付されます。最寄の郵便局で受け取ることも可能です。ビザの面接予約を行う際、送付方法と送付先住所を指定してください。

なぜビザ申請料金を支払う必要があるのか?
米国議会は、全てのビザ申請書に対しビザ申請料金(機械読取り式ビザ料金)を米国大使館・領事館に支払うことを義務付けています。この料金は、米国ビザに新たに課された保安要件や情報技術システムにかかる費用に充てられます。

全ての非移民ビザ申請者は、返金不可、譲渡不可のビザ申請料金を支払う必要があります。ドル/円のレートは毎月更新されます。

Aビザ申請者(外交官、外国政府関係者)、Gビザ申請者(指定国際機関)、C-3ビザ申請者(政府職員通過)、Jビザを保有しており特定の米国政府主催の公式の教育および文化交流に参加する申請者、米国国際開発庁がスポンサーとなっている文化交流プログラム(DS-2019に記載されているプログラム番号がG-1、G-2、G-3、またはG-7のもの)に参加する申請者のみ、ビザ申請料金を支払う必要がありません。

注意:

  • 同一人物が複数の予約をした場合、米国大使館・領事館は正当な予約でないと判断し面接予約を取り消す権利があります。名前は性格に入力してください。同じパスポート番号で、一文字違いで名前が入力されている場合などは、予約が取り消される対象となります。
  • 面接予約確認書に記載されている時間は、米国大使館の入館手続きが開始出来る時間です。実際面接の開始時間ではありません。領事部入り口にて書類を確認します。申請書類は順番通りに透明のクリアファイルに入れて持参してください。面接は書類確認やデータ入力など、事前手続き終了後となります。事前手続きには約1時間半から2時間かかることが予想されますので、本などを持参することは認められていますが、電子機器(携帯電話含む)、飲食物、大きな手荷物などを館内に持ち込むことは出来ません。電子機器はセキュリティーチェックの際預けてください。
  • 面接指定時間に遅れた場合は、入館を拒否されることがあります。また、指定時間より早く到着した場合、正門前の列に並ぶことが認められない場合があります。
  • 領事部待合室の混雑緩和のため、親または後見人の付添いが必要な17歳以下の申請者、あるいは介助の必要な障害をお持ちの申請者を除き、入館が許可されるのは申請者ご本人のみです。親戚、友人、同僚、雇用主、弁護士の方などは、領事からの要請がない限り入館できません。

全ての非移民ビザ申請は、直接面接を受ける方も申請書類を郵送する方も以下の書類を提出する必要があります:

  • アメリカ滞在予定期間より少なくとも6ヶ月以上有効なパスポート(ただし日本国籍の申請者はこの有効期限の条件は免除されます。)と過去10年間に発行されたパスポート。
  • DS−160ビザ申請書確認ページ。
  • 写真1枚、5x5cmのカラー写真、背景が白色で6ヶ月以内に写されたもの。頭の大きさ(頭のてっぺんからあごの下まで)が25mmから35mmで、正面を向いたもの。DS−160ビザ申請書確認ページにホッチキスまたはテープで貼付してください。
  • 裁判記録あるいは警察証明(該当者のみ)。これまでに逮捕歴や犯罪歴のある方は判決謄本または拘禁記録のコピー(恩赦や大赦等の措置がとられた場合も含む)とその英訳を提出してください。日本で逮捕され裁判に至らなかった場合は、事情を説明した英文の手紙を提出してください。日本の警察証明は、通常、大使館からの手紙がないと発行されません。書類の提出が求められる場合は、面接時に手紙を渡されます。
  • 面接予約確認書。なお、面接予約確認書に記載されている時間はアメリカ大使館入館手続きを開始できる時間であり、実際のビザ面接開始時間ではありませんのでご注意ください。

日本国籍以外の申請者はさらに以下の書類が必要です:

  • 有効な日本の再入国許可証。これは入国管理局にて発行されます。
  • 外国人登録証の両面コピー(該当者のみ)。
  • 家族のパスポート。同行するか否かに関わらず、また家族がビザ申請をしない場合も提出してください。
  • 婚姻の証明(該当者のみ)。戸籍謄本、婚姻・離婚証明等。

B−1(ビジネス)ビザの申請者はさらに以下の書類が必要です:

  • 雇用証明書あるいは在学証明書(該当者のみ)。
  • 日本国籍以外の方で米国の学会に出席する方は、また、科学(化学)技術関連プログラムに出席する方は、完全な履歴書、すべ ての出版物のリスト(該当者)、会議主催者からの招待状も提出してください。

B−2(観光)ビザの申請者はさらに以下の書類が必要です:

  • 招待状。米国に滞在(居住)している方の招待で渡米する場合は、招待者の情報、渡米目的、旅行日程を提出してください。なお、観光の場合は招待状を提出する必要はありません。
  • 財政証明。米国で働くことなく、米国滞在に要する費用をまかなうための十分な資金がある証明となるもの(例:給与明細書及び預金の出し入れが記載された銀行通帳など)。

学生(F、M)、交流訪問者(J)ビザの申請者はさらに以下の書類が必要です:

  • SEVIS仕様のI−20。F、Mビザ申請者のみ。家族がF−2、あるいはM−2ビザを申請する場合は、各自のI−20が必要です。オプショナルプラクティカルトレーニングの申請者はI−20と共にオリジナルのEADカードを提出してください。
  • SEVIS仕様のDS−2019。Jビザ申請者のみ。家族がJ−2ビザを申請する場合は、各自のDS−2019が必要です。
  • DS−7002。トレーニングやインターンプログラムに参加する方で、DS-2019が2007年7月19日以降に発行されている場合は、受入れ機関によって署名されたDS-7002のコピーも必要です。
  • I−901(SEVIS費確認書) 。ビザ申請前にSEVIS費用の支払いが必要です。
  • 財政証明。銀行の残高証明書や給与明細書等、一切の費用をまかなえる証明となるもの。1年以上留学予定のF−1ビザ申請者は、最初の1年分の費用をまかなえる財政証明を提出する必要があります。
  • 成績証明書。過去5年間にアメリカでの留学経験がある学生ビザ申請者は、その学校からの成績証明書を提出してください。アメリカでの留学経験がない場合は、日本か、あるいはアメリカ以外の学校からの最近3年間の成績証明書を提出してください。
  • 科学・科学技術関連プログラム。科学(化学)あるいは科学技術関連プログラムに出席する方は、履歴書、完全な出版物のリスト(該当者のみ)、また学校からの許可通知・手紙の提出が必要です。

短期就労ビザ(H、L)、運動・芸能ビザ(O、P)ビザの申請者はさらに以下の書類が必要です:

  • オリジナルのI−797認可書
  • 移民局に提出されたI−129嘆願書のコピー
  • 雇用証明。米国の会社からの採用通知、雇用契約書または最近の給与明細
  • L−1ブランケットビザの申請者は包括請願書がすでに許可されている場合は以下の書類が必要です:
  • 申請者の役職名が明記されたI-129S嘆願書のオリジナルとそのコピー2部
  • I-797認可書コピー3部
  • 雇用主からの推薦状3部
  • 米国に子会社や支店がある場合はそのリスト3部
  • $500ブランケットビザ料金:面接時に領事部内の会計でお支払いください。現金(米ドルまたは日本円)、クレジットカード(米ドル請求)、マネーオーダーでの支払いが可能ですが、クレジットカード承認システムが使用できない場合に備え、現金でお支払いできるようご用意ください。

貿易駐在員・投資駐在員ビザ(E−1/E−2)ビザの申請者はさらに以下の書類が必要です:

  • 企業、申請者の資格、同行家族の人数が記載された手紙。この手紙には、Eビザの適性に関わり条件を全て満たしている旨を記載する必要があります。
  • 申請者の役職名が明確に記載されている組織図。部下の肩書、また米国での滞在資格も記載する必要があります。
  • 詳細な履歴書。役職名、業務内容、連絡先も明記して下さい。
  • 企業の年次報告の最終提出が1年以上前の場合、DS−156E、最新の納税申告書(フォーム1120)および決算報告書を提出する必要があります

大使館、総領事館でのビザ申請手続きはしばしば変更されます。最新情報に注意し、正確な情報を得ることが必要です。

ビザが添付されたパスポートが手元に届くまで、最終的な渡航計画を立てないことをお勧めします。

移民ビザの申請

永住を目的に米国に入国する方は移民ビザの取得が必要です。移民ビザは大別して3種類あります。米国市民、グリーンカード保持者の家族呼び寄せに基づくビザ、雇用に基づくビザ、また移民多様化ビザ抽選プログラムの当選者に与えられるビザです。
保安上の理由により、アメリカ大使館ビザ課の窓口で直接質問に答えるサービスが廃止されました。ビザ課に入ることができるのは、面接の予約がある方、あるいはグリーンカードの紛失の届け出が必要な方のみです。

移民ビザを取得する為には2つのステップがあります:

ステップ1:I-130請願書の提出
移民ビザを取得するための2つのステップのうち、第1ステップがI-130請願書の提出です。

2011年8月15日付けで、米国外に居住している請願者は、次の方法でI-130請願書を提出してください:

もし請願者が国内にUSCIS事務所を開設していない国(例:日本)に居住している場合、I-130請願書はシカゴのUSCIS事務所に提出する必要があります。

通常郵便で郵送する場合:

USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL  60680-4107

速達および宅配便を利用する場合:

USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn, 3rd Floor
Chicago, IL  60603-5517

もし請願者が国内にUSCIS事務所のある国(例:韓国)に居住している場合、I-130請願書は直接その国のUSCIS事務所に提出するか上記宛先のいずれかを通して提出してください。

ステップ2:移民ビザ申請書の提出
移民ビザ請願書が認可され、優先登録日がビザ番号の割り当て対象であれば(該当する場合のみ)、ビザ申請者は第2のステップとして移民ビザ申請書を提出することが出来ます。

-130請願書を2011年8月15日以前に東京米国大使館または那覇領事館で提出した場合

請願書が認可され次第、または優先登録日がビザ番号の割り当て対象であれば、米国大使館から必要書類の準備について案内するための説明書が申請者へ送られます。説明書をよく読み、全ての必要書類を揃え、申請書を作成し終えた段階で、以下のサイトから面接予約をしてください(http://japan.usembassy.gov/e/visa/tvisa-ivinterviewcheck2.html)。提出書類のチェックリストおよび東京米国大使館または那覇領事館での最終面接の予約は上記のサイトをご参照ください。

-130請願書を米国で提出した場合

請願書を米国のUSCIS事務所に提出した場合は、米国内のナショナル・ビザ・センター(NVC)から請願書およびビザ申請者に説明書が直接送られます。ナショナル・ビザ・センターに正しい住所の通知、また指示に迅速に従うことが大変重要です。指示に従わなかった場合、米国大使館への請願書の転送が遅れる可能性があります。詳しくは以下のサイトをご参照ください(http://japan.usembassy.gov/e/visa/tvisa-ivnatlvisacenter.html)。

Form DS−117(帰国居住者)またはI−360(死亡した米国市民の配偶者)請願書を東京米国大使館または那覇米国領事館で提出した場合

請願書が認可され次第、米国大使館から必要書類の準備について案内するための説明書が申請者へ送られます。説明書をよく読み、全ての必要書類を揃え、申請書を作成し終えた段階で、以下のサイトから面接予約をしてください(http://japan.usembassy.gov/e/visa/tvisa-ivinterviewcheck2.html)。提出書類のチェックリストおよび東京米国大使館または那覇領事館での最終面接の予約は上記のサイトをご参照ください。

アメリカ市民サービス

東京のアメリカ大使館は、日本在住のアメリカ市民に以下のサービスを提供しています:

  • 米国パスポートの発給
  • 日本での自動車の運転に関する情報(国際免許証や日本の運転免許証)
  • 出生届、新生児の最初の米国パスポートと社会保障番号の取得
  • 米国籍と日本国籍間に出生した子供の二重国籍に関する問題
  • 委任状、公証業務に関する情報
  • 日本での養子縁組に関する情報
  • 日本での婚姻や離婚に関する情報
  • 米国軍隊に関するサービス
  • 為替相場を含む、IRS納税に関するサービス
  • 日本へのビザ取得の情報
  • 中国へのビザ取得の情報
  • 婚姻証明書、犯罪記録、警察証明などの記録や、出生証明書や運転免許証など、各州や米国国務省から発行される証明書の取得に関するサービス。アメリカ大使館はこれらの公式証明書を、アメリカ大使館が発行した場合も、保管していません。これらの書類は各々の公的機関を通して申請する必要があります。
  • 司法に関するサービス(日本での証言録取書の取得、訴訟手続、証拠の取得、ビデオ録画による記録、日本での宣誓証言を行う弁護士の為のビザ)
  • 不在投票
  • 日本で連絡が途絶えている方の所在確認
  • 各県の英語を話す医師、弁護士、刑事、英語と日本語の語学学校のリスト
  • 日本で入手できる英字新聞のリスト
  • 日本中の速記者あるいは法廷速記者、通訳、翻訳者のリスト
  • 東京首都圏内の英語を話す私立探偵、不動産仲介業者、英語での礼拝を行う教会のリスト

東京のアメリカ大使館で日本在住のアメリカ市民に提供されるサービスのリストは、下記をご参照下さい。

http://tokyo.usembassy.gov/acs/tacs-atoz.html

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