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短期ビザについて

この章での内容:

以下に米国非移民ビザに関する説明を示します。

同系企業内転勤者用ビザ (Lビザ)

専門職における短期就労者ビザ (Hビザ)

貿易業者と投資業者用暫時就労ビザ (Eビザ)

短期滞在者 (Bビザ)

学生ビザ (Fビザ)

交換訪問者ビザ (Jビザ)

特殊技能者ビザ (Oビザ)



4章:同系企業内転勤者用ビザ (Lビザ)

序章

4.1 Lビザとは、多国籍企業が主要な社員をアメリカに一時駐在させる際に嘆願するビザです。主要社員が、アメリカ国外で、その企業に経営幹部、管理職あるいは特殊知識を必要とする役職に就き駐在直前の3年間に最低1年間雇用されていて、その職務をアメリカの子会社、支店、親会社、関連会社またはジョイント・ベンチャーにおいて遂行し続けることが条件となります。

4.2 Lビザは柔軟性の高いビザですが、必ず守らないといけない条件も数多くあります。一般的には:

  • Lビザは雇用主の一貫性が前提となっています。許可が下りないかぎり、Lビザ所持者は他の雇用主のもとで就労することは許されません。
  • 就労の場所、職務内容、賃金に関しても一貫性が求められます。場合によっては新たに嘆願書を提出する必要があります。
  • 他の企業による買収等で雇用主のステイタスの変更や再編成が生じた際には、Lビザを所持する個人にも影響が出てくる可能性があります。

4.3 L-1 ビザ就労者の駐在期間は経営幹部、管理職の場合最高7年、特別技能者の場合で最高5年です。渡米してから管理職に昇進したり、H-1B から L-1 にステイタスを切り替えた特別技能者に関しては、また違うルールが適応されますが、このルールは、駐在期間を延長するためのものではなく、むしろ5年、6年あるいは7年の期間制限のうち、どの期間を申請者に適応すべきか、という点に重点を置いたものです。

経営幹部の職務内容

4.4 経営幹部の職務内容については、非移民が主に以下の業務に従事していることを証明する必要があります:

  • 企業の経営、重要な部署などの指揮。
  • 企業、部署の目標、方針の決定。
  • 自由裁量で決断を下すこと。
  • 役員会、株主からの包括的な指示のもと、経営の指示を行う能力、権限があること。

注:
a)企業の商品、サービスの提供が第一の職務である場合、追加に管理職、経営幹部の職に従事していても経営幹部としては扱われません。
b)移民局は、管理職、経営幹部のLビザ嘆願については、上記4つの条件を全て満たさない限り、認可しません(条件は全て証拠付けられないといけません)。

管理職の職務内容

4.5 管理職の職務内容については、非移民が主に以下の業務に従事していると証明する必要があります:

  • 企業の部署、課、あるいは企業の機能を管理・指揮していること。
  • 他の管理職、専門職員を監督、指示している、あるいは企業内、部署内、課内で重要かつ必要不可欠な任務を遂行していること。
  • 自分の監督している職員に対し、実質的な人事管理を行っていること。もし社員を管理していないのなら、企業の上級職員としての職務に従事していること。
  • 自由裁量で通常業務に関しての決定権があること。主任などの第一線監督者でも、学士を持つ専門職員を指揮していれば、管理職として認められます。

「特殊知識を有する者」の職務内容

4.6 「特殊知識を有する者」とは:

  • 企業の製品、サービス、研究、機械装置、技術、経営等の知識、また国際市場におけるそれらの展開に関する知識がある者。
  • 企業のビジネスの進め方、手続きについての高度な知識、経験を有する者。

申請手続き

4.7 嘆願者は非移民を採用する地域を管轄している移民局地方サービス・センター(USCIS Regional Service Center: RSC)に申請書類 I-129, I-129L を提出することから L-1 ビザ嘆願手続きを始めます。急を要する場合にも、出願は地方移民局ディストリクト・オフィス (local USCIS District Office) ではなく、地方サービス・センターで行われなければなりません。L−1ビザに関してRSCが独占管轄権を有しているからです。

4.8 個人嘆願 (I-129) は、嘆願書に挙げられている個人を同系企業内転勤者と分類すると同時に、嘆願者(企業)を有資格企業として確立します。個人は嘆願書の認可後、アメリカ入国の為のビザを申請します。もし就労者が既にアメリカに滞在している場合は、移民局が嘆願の内容に従って就労者のステイタスを変更します。

4.9 嘆願料及び書類受領確認書(Notice of Action)、ビザ認可通知(Notice of Approval)は共に I-797 としても知られていますが、その嘆願が認可されたことを証明し、また、ビザの有効期間を決定するものです。 I-797 は、ビザ嘆願が承認されると嘆願者(雇用主)に送られます。

注: L-1 ビザ保持者の適格性、雇用条件に影響する項目(企業と嘆願の受益者の関係、有資格企業の追加など)の変更や、非移民が特殊知識者職から管理職に異動・昇進した旨の通知は、嘆願が行われた移民局オフィスにて、記録修正のための嘆願書を提出することによって行われます。

最初の入国許可と滞在延長

4.10 移民局は経営幹部、管理職の L-1 ビザ・ステイタス保持期間を継続して7年までに制限しています。特殊知識者の場合、 L-1 ビザ・ステイタスは継続5年までに限られます。

4.11 個人申請の場合、最初の入国許可は最長3年までしか出ませんが、実際の滞在期間は雇用者が嘆願書で何年の期間を要求したかにもよります。ビザの有効期限と I-94 の滞在期限までに限られます。

4.12 入国審査官が、認可されたL−1ビザ嘆願で記載されている期間より短い期間しか入国を許可しない、ということは稀ですが。嘆願の失効日から6ヶ月以内にパスポートが失効する場合、その様なことが起こる場合があります。また、非移民の属する国と、アメリカの相互関係、つまり、その国がアメリカ国民に対し同じような制限を課するかどうかということや、単に非移民の入国の意図が疑わしいことなども、嘆願に記載されている期間より短期間の入国許可を受ける原因となることがあります。

4.13 L-1 ビザ・ステイタスの制限には例外があります。出入国の記録、納税の記録、または雇用記録により、L-1 ビザ保持者がアメリカに継続的に駐在せず、アメリカでの雇用が一時的、断続的であり、一年間で集計してアメリカ駐在期間が半年間以内であること、あるいは定期的に渡米してパートタイムで就労する場合、継続的にアメリカに駐在する L-1 ビザ・ステイタスの5年、あるいは7年という制限期間は適応されません。

4.14 延長嘆願は、滞在期間の延長が2年以内であれば認可されます。その際、移民局に要求されない限り、また労働者の雇用状況に変更の無い限り、追加書類を提出する必要はありません。嘆願の延長は、以下の場合にのみ要求することができます:

  • 非移民が嘆願の延長を要求した時点で最初の嘆願がまだ有効であること。
  • 嘆願者が同じ書類上で、同時に非移民受益者の滞在延長を申請していること(決定は嘆願と滞在延長の二項目に分けて裁定されます)。
  • 非移民受益者が、実際にアメリカに滞在していること。

4.15 滞在期間延長申請の裁定を待っている間に、ビジネス、あるいは個人的都合でアメリカを出国しなくてはいけない場合、非移民は移民局局長に延長許可を該当する在外アメリカ領事館に電信するよう依頼することができる場合があります。アメリカから出国することにより、非移民受益者は、事実上、滞在期間延長の申請を破棄したことになります。以上の手続きは、非移民の滞在許可 (I-94) の期限が切れた後もアメリカに滞在していた場合難しくなります。非移民は I-94執行前に滞在許可延長申請を行った場合、 I-94失効後240日間滞在を許可されますが、現時点ではその240日の間に国外に出ると、非移民のビザは失効し、非移民は永久に自国のアメリカ大使館または領事館でしかビザを取得することができなくなります。

L-1ビザ所持者としての再入国許可(外国人居住者の条件)

4.16 以前にL-1ビザでアメリカに継続的に5年間、あるいは7年間滞在した非移民は、再度L-1ステイタスでアメリカ入国を申請することができます(延長ではなく、新たに5年、あるいは7年の期間を受けることができます)。しかし、再度申請する前に、少なくとも1年間はアメリカ国外に滞在しなければなりません。その間のアメリカ短期訪問の滞在日数はこの「1年間」から減算されます。例えば、 11ヶ月アメリカ国外に滞在し、1ヶ月観光客ステイタスで入国した場合、あと1ヶ月アメリカ国外で過ごす必要があります。どの国や場所でその1年を過ごさねばならないかについては法により定められていません。

新設事務局の設立

4.17 「新設事務所」とは、親会社、支局、子会社、系列会社を通し、アメリカで営業活動を行い、設立から1年経過していない機関のことを指します。

4.18 「管理職」あるいは「経営幹部」が新設事務所を立ち上げる、あるいは新設事務所で雇用される場合、嘆願者は以下の証明を提出しなくてはいけません:

  • ビザの受益者が過去3年のうちの1年、海外で管理職あるいは経営幹部として雇用されていたこと。
  • 新設事務所で、受益者が管理職あるいは経営幹部として経営に関し権限を有すること。
  • 新設事務所での営業により、嘆願の認可している1年間以内の期間中、受益者の経営幹部あるいは管理職の地位が維持されること。

4.19 「特殊知識者」が新設事務所を立ち上げる、あるいは新設事務所で雇用される場合、嘆願者は以下の証明を提出しなくてはいけません:

  • 新設事務所を立ち上げるのに十分な場所をすでに確保していること。
  • ビザの受益者が過去3年のうちの1年、海外で管理職、経営幹部あるいは特殊知識を必要とする役職で雇用されていたこと。
  • アメリカで非移民が雇用される企業が有資格企業であること。
  • 海外の企業が受益者である非移民に給与を支払い、アメリカでビジネスを行う能力を有すること。

4.20 アメリカでの新設事務所に勤務するために初めて入国認可を嘆願する場合、1年以上の滞在許可はおりません。

4.21 新設事務所勤務の場合、ビザの延長は2年までしか認められない場合があります。延長嘆願は、アメリカの現地企業と海外の企業がその相互関係に基づいて嘆願を行う資格があることと、アメリカ現地企業が実際に「ビジネスを遂行してきたこと」(アメリカで商品、サービスを提供してきたこと等)を証明する書類とともに提出されなければなりません。また、アメリカ現地企業で就労する非移民労働者の過去1年の業務内容、非移民がアメリカに延長滞在を予定している期間中の業務内容、また(非移民が管理職、あるいは経営幹部として雇用される場合は特に)アメリカ現地企業の人員構成と給与の記録も提出されなければなりません。最後に、延長嘆願には、アメリカ企業の財務状況の報告書も含まれなければなりません。

海外での雇用

4.22 L-1 ビザの取得資格となる、非移民が海外で過去3年間のうち1年間継続して雇用されていなければならないという条件が、時折議論の的となることがあります。

  • 例えば個人契約者として有資格企業に対しコンサルタント業務などを行う非移民(給与制ではなく料金制で雇用される非移民)は、フルタイムの社員以下の枠で雇用されている非移民と同様、「雇用」の枠から除外される傾向にあります。鍵となるのは、非移民が管理職として、他の就労者の業務に対し、どれほどの権限を保持しているかというところにあります。
  • 「海外での雇用」とは L-1 ビザ保持者が実際にアメリカ国外において、条件である1年間雇用されてきたことを指します。有資格企業のためにアメリカに出張(例:B-1 ビザでの入国)、あるいは観光(例:B-2 ビザでの入国)は、「継続雇用」条件になんら影響を及ぼすことはありませんが、期間1年から差し引かれてカウントされます。継続雇用期間中、合計で1年間はアメリカ国外にいることが条件となります。
  • 「継続雇用」とは、一日でも離職することなく継続して雇用関係が成立している状態を指します。もし一時でも離職したのであれば、復職した日から数えて1年間経過していることが条件 となります。言い換えれば、非移民は1年に満たない雇用期間を繋ぎ合わせることはできないということです。しかしながら、休暇、社外でのトレーニング期間などは問題ありません。
  • 「過去3年」とは、L-1 ビザを申請する非移民が「アメリカ入国を試みる時点」から遡って36ヶ月の期間を指します。嘆願書が移民局に受理される時点でもなければ、非移民がアメリカ領事館にて L-1 ビザの申請を行う時点でもありません。

注:非移民が、合法、非合法に関わらず、1年間の継続雇用を一時中断するほどの期間アメリカに滞在し、その後引き続いて海外で雇用された場合、様々な結果が考えられます。紙上のスペースが限られているため、全ての状況を列挙することはできませんが、アメリカ滞在により非移民の継続雇用に関して疑問がある場合は、慎重に分析を行うべきです。実際問題として L-1 ビザを(ブランケット申請でなく)個人の為に嘆願する前に、必要条件をすべてを満たしているか十分に確認すべきです。移民局は、嘆願者が早めに非移民のアメリカ入国査証を取得できるよう、6ヶ月前から嘆願を受け付けていますが、その場合、条件である「過去3年のうち、継続雇用期間1年間」は、入国予定日からでなく、書類の提出日から遡って3年数えられるのが普通です。

ブランケットL(包括嘆願書)

4.23 「ブランケットL(包括嘆願書)」とは、嘆願者がアメリカに特定の非移民を着任させる為の嘆願をする前に、嘆願者を有資格企業として確立するものです。これにより、将来ある時点で、嘆願者により同系企業内転勤者として認められた非移民は、既存の認可がおりたブランケット申請を基に、個別のLビザ嘆願の手続きなしに入国査証を申請することができます。その非移民はブランケットLに含まれている団体(1団体以上可)で管理職、経営幹部または特殊技能者として雇用されなければなりません。ブランケットLは、嘆願者の拠点となる地域を管轄する移民局地方サービスセンターにより裁定されます。

4.24 ブランケットLの条件は以下の通りです:

  • 嘆願者、また嘆願に含まれている有資格企業は商業活動に携わっていること。
  • 嘆願者はアメリカにおいて、その支店、子会社または系列会社を通し、1年以上商業活動を行っていること。
  • 嘆願者と嘆願に含まれている有資格企業は、過去12ヶ月間に管理職、経営幹部、あるいは特殊技能者用Lビザ嘆願の認可件数が少なくとも10件あること。あるいは
  • 嘆願を行うアメリカ現地の子会社あるいは系列会社の年間売上合計が少なくとも 2500 万ドルあること。あるいは
  • 嘆願を行うアメリカ現地企業の就労者が少なくとも1000 人いること。

4.25 ブランケットLを初めて行う場合、有効期間は通常3年です。

4.26 新規のブランケットLによる非移民の最初の入国許可は、ブランケット申請の有効期間が3年以上ある場合でも、3年以下が通常です。

注:一度ブランケットLが認められると、 L-1 嘆願の手続きは、嘆願者が L-1 ブランケット申請を予定している非移民に I-129S (Nonimmigrant Petition Based on Blanket L Petition)のコピーを2部(3部目は嘆願者/企業が保存)と、初めてブランケット申請を行ったときに受け取った I-797 (Notice of Approval)のコピーを2部用意するところから始まります。非移民は該当する在外アメリカ領事館に上記の書類を提出し(移民局が個人嘆願の際に行うように)、領事館は非移民が同系企業内転勤者の枠に適合するか裁定し(非移民が管理職、経営幹部あるいは特殊技能者かであるか等の点が問われます)、その上でビザを発給するかを決定します。ビザが発給されれば非移民は通常手続きでアメリカに入国できます。ブランケット申請を行う際、嘆願書に添付される証拠書類として一番重要なのは、企業の経営幹部、あるいは管理職を詳細に表す内部組織図です。この構造図の管理職ポジションに含まれていない非移民はブランケット申請でなく、むしろ個人申請が好ましく、組織図に入る非移民はブランケット申請を行う資格があるということです。ブランケット申請のもとL-1ステイタスを認可された非移民は、認可されたブランケット申請に含まれているどの団体ででも働くことができますが、「非移民は同じ業務に従事すること」となります。ブランケット申請の利点は、通常のLビザ申請の場合、海外の有資格企業での雇用期間が最低1年なのに対し、6ヶ月間だという点です。

注:2005年6月6日以降、ブランケットLプログラムの下、新しくブランケットLビザ嘆願をする際、申請者はアメリカ国外の、嘆願者となる雇用者と関連のある有資格企業において、1年間は就労したことが条件となります。以前はブランケット L-1 ビザプログラムの申請者は、有資格企業での雇用期間が6ヶ月間あれば、申請が可能でした。

4.27 ブランケットLは無期限で延長が許可されることもあります。

注:期限内に無期限延長の申請を行わない場合(あるいは無期限延長申請認可が下りなかった場合)、新たに3年の許可を申請してから無期限延長を申請することになります。

I-129S 嘆願用紙は 2003年4月4日に改定されました。(巻末付録参照)

移住の意志

4.28 アメリカ領事館に L-1 ビザ申請する際、あるいは移民局にアメリカ滞在、あるいは滞在の延長許可を申請する際、移住の意志は問われません。ほかの非移民ビザ申請者と違い、 L-1 ビザ申請者は、アメリカに永住しないという旨を証明する必要はありません:

「永久就労証明の認可、あるいは外国人労働者の移民申請によってLビザ申請、Lビザの延長、または非移民のアメリカ滞在許可、ステイタス変更、あるいは滞在延長の許可を退けられることがあってはならない。外国人は非移民として合法なLビザ・ステイタスでアメリカ入国を許され、またLビザ・ステイタスの期限が切れた際には任意に出国することができ、同時に合法な手段でアメリカの永住権を取得することが許される」

自動認可失効

4.29 嘆願者が嘆願を撤回した際、あるいは嘆願者がブランケット申請の無期限延長の認可を得られなかった際、その認可は自動的に失効します。自動認可失効の際は、申し立ては出来ないのが通常です。

認可取り消し

4.30 以下の事実が発覚した際、認可は取り消されます:

  • 嘆願書に挙がっている1社でも有資格企業の資格を失っている。
  • 非移民が移民法を違反している。
  • 有資格企業が関連する条項、規則に違反している。
  • 嘆願書の記述に虚偽、誤りがある。
  • 嘆願書に重大なミスがあるにも関わらず、嘆願の認可が下りた。
  • ブランケット申請に挙げられてるどの企業も3年間ブランケット申請を利用していない。

L−2ビザ 同系企業内転勤者の配偶者および未成年、未婚の子供用ビザ

4.31  L-2 ビザは原則的に L-1 主要ビザ保持者の申請に基づくビザであるため、 L-2 ビザ保持者はアメリカで就労できません。しかし、法改正により、 L-2 ビザを所持する配偶者は移民局地方サービスセンターに I-765 を申請し、EAD を取得すれば就労できるようになりました(2002年1月から施行)。EADは1年まで発給され、有効なステイタスを維持していれば、更新も可能です。

4.32  L-2 ビザを所持する子供は、21歳になった時点でそのステイタスは失効します。また、21歳以下でも結婚により失効します。L-2 ビザ・ステイタスの子供は修学は許可されますが、プラクティカル・トレーニングまたは学生ステイタスでの就労許可を取得するためには、F-1 ビザを取得する必要があります。

定義

4.33 以下の定義は補足情報です:

  • 嘆願者‐非移民のアメリカでの雇用を要請する個人・法人。
  • 嘆願の受益者‐アメリカで雇用される予定の非移民。

注:「雇用」とは給与の流れのみを指すものではないため、大変定義が難しいものです。移民法の視点からいうと、「雇用者」とは給与を支払う存在よりむしろ被雇用者の業務を指揮、管理する存在を指します。そのため、給与明細は、その団体が被雇用者の業務の指揮を行っているという証明になりうることもあれば、そうでない場合もあります。

非移民をアメリカに送り出す雇用主と、アメリカで非移民の受け入れを行う雇用主には、特定の繋がりがないといけません。その相互関係は支店、親会社/子会社、系列会社である必要があります。

注:上記の相互関係のいずれかが存在するためには、2つの存在の間に「上下関係」がないといけません。通常、どちらが団体の所有権の大半を所持しているか、または拒否権を有するかどうか等の点で上下関係が決定されます。

  • 親会社−子会社を所有する会社、企業または合法な団体。
  • 支店 −異なる地域で経営を行う、同じ商業団体に帰属する局、課、部。
  • 子会社−親会社が所有する会社、商社、企業または合法な団体。所有するとは親会社が直接、または間接的にその団体の半分、あるいは半分以上を所有し、団体を管理すること、または50%ずつを投資したベンチャー企業の場合その50%を所有し、団体に対し同等の決定権を持つこと、あるいは団体の半分以下しか所有しないが、実際にその団体を指揮していること。

注:フランチャイズ契約、マネージメント契約、ライセンス供給に関しては、条件となる所有権が存在しないため、上記の必要相互関係を満たしません。

  • 系列会社

i) 同じ親会社または個人によって所有され、管理されている子会社2社。
ii) ある個人集団により所有され、管理されている2つの合法団体であり、個人は双方の団体に対し、それぞれ同等の所有権を有している。あるいは
iii)合資会社として(経営、コンサルタント・サービスと共に)会計サービスを提供するためにアメリカで組織されている「特定の国際会計事務所」。

注:上記のような会計事務所は、その会員事務所が、合意に基づいて取り決められた、国際的に知られている同じ名称で市場活動を行っていることを証明しなくてはなりません。また、非移民就労者を送り出す雇用者(海外事務所)とその受け入れを行う雇用者(アメリカ現地事務所)は、互いに国際会計事務所の会員であることを立証しなくてはいけません。

有資格企業‐資格の条件のいずれか(合資企業、支店、子会社、あるいは系列会社であること)に見合う米企業あるいは海外企業であること。有資格企業は、同系企業内転勤者がアメリカで就労する間、アメリカ現地とそれ以外の国少なくとも1カ国で商業活動を行っている必要があります。

商業活動を行っている状態」とは「労働者を雇用している有資格企業が、規則的、組織的、継続的に商品あるいはサービスを供給している状態」を指します。有資格企業の支店、代理店がアメリカあるいは海外に存在しているだけでは十分ではないということです。

2004年L−1ビザ改革法―短期就労者プログラムの新法改正の局面

2004年12月8日、ブッシュ大統領が 2004年 L-1 ビザ改革法を含んだ、2005会計年度の 「Omnibus Appropriations Act」 に署名したと、移民局は告示しました。L-1B 非移民とはアメリカ国内に関連会社を持つ雇用者により海外で雇用されている者が、その国際企業で特殊技能を必要とする職務に就く為、渡米する外国籍就労者のことを指します。

L-1 ビザ改革法は「外部委託」に論点を置き、以前の法律を改正するものです。 L-1B 一時的労働者が、嘆願者である雇用者にとって必要な特殊知識に関わる業務に携わるのでなく、むしろ嘆願者とは別の雇用者によってその業務を管理されたり、あるいは雇用者の敷地外での業務が本来その別の雇用者に対するものである場合、 L-1B ビザ保持者は雇用者の職場以外の場所を主として就労することはできません。この制限は 2005年6月6日以降移民局に提出された L-1B ビザ嘆願に適用され、現在 L-1 ステータスを保持する個人の延長や条件変更申請にも適用されます。

また、この法律は、全 L-1 一時的労働者はアメリカ国外の、嘆願者である雇用者と関連のある有資格企業において、過去3年間の内1年間は就労していなければいけないと定めました。以前は、ブランケット L-1 プログラム参加者は、有資格企業での雇用期間が6ヶ月あれば、このプログラムに参加可能でした。この改正は 2005 年6月6日以降移民局に提出された最初の L-1 ビザ嘆願に適用されます。前章で記述されたように、この法律は更に新しく500ドルの詐欺行為防止費を制定し、H-1B あるいはL非移民ビザを初めて申請する際、またそれらのビザの雇用者の変更を求める際、嘆願者はこの費用を支払う必要があります。同一の雇用者による現在既に保持するH-1BあるいはLビザの条件変更、延長を求める申請以外は、この500ドルの支払いは免除されません。繰り返しになりますが、この新料金は 2005年3月8日またそれ以降に移民局に提出された申請に適用されます。

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第3章:専門職に就く短期就労者ビザ (Hビザ)

序章

3.1 H-1B ビザは特殊技能者用ビザであり、アメリカにおいて一時的に専門的な職に就く外国籍の方に与えられるビザです。その取得にはその職に関連した学士あるいはそれ以上の学位、またはそれに準ずる海外での免状(専門学校卒業証書)を必要とします。申請者の学位が、教育とその他の経験を併せたものから成り立っている場合、学歴鑑定員 (Educational Credentials Evaluator) にその学位がアメリカの学位と同等であると認められれば有効となります。

3.2 米国議会は2000年に、長年続く移民法に重要な改定を加える法案を可決しました。この改定は相当な数に上り、一時的専門職就労者(H-1B ビザ保持者)にかなりの影響を及ぼしました。21世紀アメリカ国家競争力法 (The American Competitiveness in the Twenty-first Century Act) は、H-1B ビザの年間受入数を、2001年から2003年の間、6万5千人から19万5千人に引き上げましたが、移民国籍法(INA)214条項目gのもと、2004会計年度(2003年10月1日開始)より再び19万5千から6万5千に引き戻されました。

H-1B 非移民ビザ

3.3 H-1B 取得には様々な条件を満たさなければなりません。 H-1B ビザは一度に3年までの就労が認可され、最高6年までステイタスを維持することができます。しかし、この最高6年という期間については、下記に述べるように、様々な例外があります。また、 H-1B ビザ保持者が一旦1年(365日)以上継続してアメリカを離れた後、また新たに H-1B ビザを申請し、再び6年間 H-1B ビザのステイタスを維持することもできます。

3.4 移民法改定により、H-1B のステイタスを所持する非移民は、新しい雇用主が嘆願すると同時に、新しい雇用先で就労を開始することが可能になりました。その際には、被雇用者が書き換えの時点でアメリカに滞在し、違法就労に従事したことがないことが条件です。以前は新たな雇用主の嘆願が認可されるまで就労を開始することができませんでした。

3.5 H-1B ビザを取得するには:

  • 非移民は専門職につく必要があります。つまり、以下の条件を満たさなければいけません:
  • その専門職が、学士あるいはそれ以上の学歴、またはそれに等しい専門知識の習得によって得られる極めて専門的な理論的、実用的知識を必要とすること。
  • 労働省によって発行される申請書類、ETA9035E の提出により、労働条件申請 (Labor Condition Application: LCA) が認可されていること。
  • 移民局の地方サービスセンターに嘆願書(I-129, I-129H、その他必要書類)を提出し、認可されること。嘆願書提出の際には、LCA の認可書と、申請者の学歴の資格証明書を添付しないといけません。もし申請者が就労しようとする州、または国がその業務に従事するのに免許の取得を義務付けている場合は、免許のコピーも提出しなければいけません(免許は必要としないものの、疑問視される可能性のある業務の場合、ビザ発行の遅延を避ける為に、免許は必要ないという証拠、例えばそれについて明記している州法のコピーなども添付した方が賢明です)。

3.6 注:雇用主は、労働者の就労する地域、またその近辺の相場賃金の 100%(以前は 95%)を提示し、それを実際に支払う義務があります。相場賃金は、アメリカ労働省が指定している OES/SOC データベース(インターネットから入手)、最新の市場調査結果、あるいは厳しい統計学的条件を満たした独自の調査結果を使って割り出すことができます。

労働条件申請(LCA)

3.7 雇用主は、 H-1B ビザをもって労働者を雇用する際、必ず労働省に登録しなくてはなりません。この登録は、申請書類、ETA9035E の提出による労働条件申請 (LCA) により行われ、申請書には、雇用主が類似した職につく他の外国人労働者より不利な条件のもと社員を雇わないこと、ストライキ、ロックアウトがないこと、また採用条件の提示、あるいは集団交渉により社員にその旨を通知したことが明記されています。非移民就労者はアメリカ入国後30日以内に給与の支払いを受けなければいけません。もし H-1B ビザ就労者が、「雇用主の判断」により、直接生産に関係していない場合、つまり、就労者の為の仕事が一時的にないこと、免許、資格がないことにより生産活動を行っていない場合にも、雇用者はそれに見合った給与を支払う義務があります。ただし、この期間中、就労者が自分の都合で職場を離れた場合(病気の親戚の見舞いや観光を含むが、産休や休暇期間は含まない)、雇用主には給与支払いの義務はありません。

3.8 雇用主は労働条件申請書に以下の情報を提示しなくてはなりません:

*雇用者が採用しようとしている、外国人労働者の人数
*ビザ申請者の就労場所
*業種分類コード
*肩書き
*賃金と、賃金の判断基準となった情報
*ビザ申請者の就労がフルタイム、あるいはパートタイムであるか
*週の就労時間
*雇用開始日
*雇用期間(最高3年まで)

H−1Bビザ就労者依存企業とH−1Bビザ規制故意違反企業

3.9 The American Competitiveness and Workforce Improvement Act and the 3.9 1998 年に発布されたアメリカ国家競争力と総労働力改善法 (The American Competitiveness and Workforce Improvement Act) と労働省の新しい H-1B ビザ規制により、雇用者は「H-1B ビザ就労者依存企業」と「H-1B 規制故意違反企業」、あるいはその範疇外の二つに分類されます。H-1B ビザ就労者依存企業とは、1名から 25名のフルタイム社員のいる企業で、H-1B ビザ就労者が8名以上、26名から50名のフルタイム社員のいる企業で、H-1B ビザ就労者が13人以上、または51名以上のフルタイム社員のいる企業で、労働力の15パーセント以上を H-1B ビザ就労者で成り立たせている場合を指します。H-1B ビザ規制故意違反企業は労働条件申請の条件を意図的に満たさなかった企業、あるいは申請書に誤った記述を行った企業を指します(労働条件申請書は、H-1B ビザ嘆願に先立って労働省に提出される書類のことで、雇用事実や条件などを記載したものです)。こうした企業には、H-1B ビザ就労者の採用の前に、アメリカ人労働者を募集したことと、H-1B ビザ就労者がアメリカ人では代替の効かない技能を所持していることを証明する義務が課されます。H-1B ビザ就労者採用前に、アメリカ人労働者の採用活動を十分に行わなければならず、アメリカ人労働者で足りる職務に H-1B ビザ就労者を雇うことはできません。また、H-1B ビザ就労者の雇用により、その前後90日間に本来その職に就いていたアメリカ人労働者が失業する場合、その雇用は認められません。

3.10 H-1B ビザ就労者依存企業と、H-1B ビザ規制故意違反企業は、就労者が「特別免除 H-1B 非移民ビザ保持者」である場合、上記の義務から免除されます。特別免除H-1B 非移民ビザ保持者とは、その H-1B ビザ保持者の従事する職業に関連した修士、それ以上の学位、
あるいは海外において同等の学位を所持している者、または年収が少なくとも6万ドル(US ドル)ある者のことを指します。年収6万ドルの条件は、パートタイムの就労者には適応されず、修士号に関しては職業教育等ではなく、完全な学問的なベースのものを取得していなければなりません。H-1B ビザ就労者は、直接生産に関係しない状態にあっても、その判断が雇用者によるものである場合は、給与の支払いを受ける義務があります。H-1B ビザ就労者依存企業、H-1B ビザ規制故意違反企業は、アメリカ人就労者の採用を試みた記録(採用方法、H-1B ビザ嘆願前後90日以内に、H-1B ビザ就労者が就く予定の職を離れた就労者の記録など)を保存する義務があります。

3.11 長年にわたるビザ問題の修正の為のこれまで以上の取組みとして、雇用に基づいたグリーンカードの嘆願が、Hビザの最終(雇用6年目)の有効期限が切れる日より、少なくとも1年前までに申請されている H-1B ビザ保持者は、グリーンカードの嘆願の最終審査が終了するまで、H-1B ビザステイタスの一年ずつの延長が許可されます。

雇用に基づいたグリーンカード嘆願(ビザ・ステイタスの変更申請)が申請された労働者は、 審査結果が180日以上経過してもでていない場合、 同じ業種で類似した仕事内容であれば申請自体を無効にすることなく転職することができます。

雇用主の組織変更

3.12 H-1B ビザをスポンサーしている雇用主の組織変更にともなう訂正嘆願書の提出は必要なくなりました。ただし、「合併、吸収、または統合などの会社組織変更後の新雇用主が旧雇用主のすべての権利と債務を引継ぎ、また、雇用主が変わっただけで、雇用状況ならびに条件が変わらないこと」が条件となります。

3.13 また、新しい労働条件申請(LCA)申請書類、ETA9035E の提出も、下記の場合必要ありません。新雇用主が、旧雇用主が申請したLCAに関わる全ての義務、責務、あるいは業務を受け入れる旨を、関わりのある各々のLCAのリストとその公証日、あるいは実際賃金システムの説明と EIN (タックスID)と共に記載し、その宣誓書を H-1B 就労者が新しい雇用主のもとで働く前に、公衆がアクセスできる場に保存する場合。

非移民の意志

3.14 注:非移民が将来永住権を取得する意志があるかどうかは、領事館による H-1B または L-1 ビザの発行を決定する際、あるいは USCIS による入国、または滞在延長の許可を決定する際に主要素とはなりません。非移民ビザ申請者が入国許可を求める際、移住する意志があると仮定されますが、H-1B または L-1 ビザ保持者にその仮定は適用されません。移民法には下記のように記述されています。

「労働者採用許可取得申請の認可、あるいは外国籍労働者の雇用ベースによる永住権の申請は、Lビザ嘆願、Lビザの延長、労働者の入国許可申請、ステイタス変更、滞在延長の許可申請を却下する根拠にはなりません。外国籍労働者はLビザで非移民としてアメリカに合法的に入国し、許可を得た期間内に任意に出国するか、また同時に法的にアメリカの永住者となることもできます。」

HとLビザの有効期間

3.15 HあるいはLステータスでアメリカに滞在した期間は、HまたはLビザに割り当てられた総有効期間に数えられます。

H-1BとLビザ有効期限の復活

3.16 規制8C.F.R. §214.2(h)(13)(iii)(A)により、「専門職に就くH−1Bビザ保持者で、移民法101条(a)(15)(H)あるいは(L)のもとアメリカで6年間を過ごした者は、ビジネスや観光目的の短期滞在期間を除き、直前の一年間をアメリカ国外で居住、滞在しない限り、101条(a)(15)(H)あるいは(L)のもと、ビザステータスの更新、変更、あるいはアメリカへの再入国の許可を求めることはできません。」

更に、移民法214条(g)(4)は次のように述べています。「101条(a)(15)(H)(i)(b)に記載される非移民は、その非移民としての滞在許可は6年間を越えないものとする。」

法令、及び規制に明白に述べられているように、6年の期間はアメリカ入国後から発生し、この前提は更に連邦地方裁判所の判例 Nair v. Coultice, 162F. Supp.2d 1209 (S.D. Cal. 2001) に裏付けされています。

従って、受益者がアメリカに滞在した時間は、法的に滞在許可された期間によって判断されます。アメリカ移民法の観点から、ビザステータスの有効期限を計算する際、個人がアメリカ国外で過ごした期間は含まれません。アメリカを出国することにより、個人の H-1B あるいはLビザのステータスの期間は中断され、アメリカに再入国する度にそのステータスが復活します。それ故に、個人はアメリカ国外に滞在した日数を証明することにより、通常の6年間の制限を越えて H−1B ステータスを延長することができます。H−1B あるいはLビザの復活を試みる際の証明は、唯一、個人受益者あるいは嘆願者の義務となります。

重要:2005, 2006会計年度、H-1B ビザ発行数が 2005年8月10日に到達

3.17 2005年8月12日、移民局は米国議会により指定された、2006会計年度の年間発行数に達するのに十分な、H-1B ビザ嘆願を受領したことを告示しました。最終受領日は 2005年8月10日と決定されました。この日に受領された嘆願書は無作為に選出され、その後、移民局は2006会計年度の年間発行数対象の嘆願書で、最終受領日後に受け取られたものについては、却下します。

米国議会は H-1B ビザ年間発行数を6万5千としました。そのうちの6千8百は、アメリカとチリ間、アメリカとシンガポール間の自由貿易協定に基づくH-1B1 プログラムに当てられます。従って、 2006 会計年度の総 H-1B 発行数は5万8千2百となります。法律ではチリ・シンガポールの協定で未使用となった数は、 2006 会計年度の H-1B 発行数に再配分されるとしています。これらの未使用の発行数は 2007 会計年度の開始日、2006 年10月1日に有効となります。移民局は法上、 2007会計年度の最初の45日間、未使用となった発行数を、2006 会計年度にそのビザを申請した非移民に配分するができます。移民局はその際、チリ・シンガポールの協定で未使用となり、再配分される発行数を告示します。近く、その配分方法も発表します。

発行手続き

移民局は連邦官報 70FR23775 に告示された手続き方法に基づき、2006会計年度の H-1B ビザ申請書類を次の方法で処理しました。

嘆願者は2007会計年度に H-1B ビザが有効となった際、嘆願書を再提出することができます。 2006 年10月1日に雇用開始となる2007会計年度の H-1B ビザ嘆願の受付けは、

現在の H-1B 労働者

現在既に H-1B ビザを保持する労働者の為の嘆願は、米国議会により指定された年間発行数に数えられません。従って、移民局は以下の H-1B 保持者の嘆願を引き続き受付けます。

  • アメリカ滞在延長嘆願
  • 雇用条件の変更嘆願
  • 雇用者の変更嘆願
  • 同時に2箇所の雇用者の下で就労する為の嘆願

年間発行数対象外嘆願

2004年 H-1B ビザ改革法により、移民局はアメリカで修士号あるいはそれ以上の学位を取得した受益者の為の、最初の2万の H-1B ビザ嘆願を年間発行数の対象外とします。 2005,2006 会計年度で、移民局はそれぞれの年に約1万件、8千件の嘆願書を受領しました。また、アメリカの大学教育機関、その関係組織やそれに付属する非営利的団体、あるいは非営利的、政府系研究組織で就労する為の新 H-1B ビザ嘆願は、年間発行数の対象とはなりません。従って、これらの年間発行数対象外の H-1B ビザは、 2005,2006 会計年度に就労開始となるものも申請が可能です。

2004年 H-1B ビザ改革法−短期就労者プログラムの新法改正の局面

2004 年12月ブッシュ大統領が H-1B 及びL非移民ビザに影響する規定を含んだ、 2005 会計年度の 「Omnibus Appropriations Act」 に署名したと、移民局は告示しました。前述しましたように、H-1B 及びLビザプログラムはアメリカの雇用者に一時的外国籍労働者を雇用する許可を与えるものです。

新申請料金

2003 年10月1日以前に、H-1B プログラムを利用した雇用者は、 1998年アメリカ国家競争力と総労働力改善法(The American Competitiveness and Workforce Improvement Act) により課せられた追加料金1000ドルを支払う必要がありました。その1000ドルはアメリカ市民、永住権保持者、またその他アメリカの就労者が職業訓練に参加する費用や、米国科学財団と労働省により運営される数学、工学、あるいは科学教育の強化講習の為の低所得者用奨学金や補助金に当てられましたが、このACWIA料金の支払い義務は2003年10月1日で終了しました。

更に、この新法により、受益者の最初の H-1B あるいはLビザ、または受益者の雇用者変更による H-1B あるいはLビザの許可を求める嘆願者は、新しく詐欺行為防止費 (Fraud Prevention and Detection Fee) として500ドルを支払わなければならなくなりました。同一の雇用者による現在既に保持するH−1BあるいはLビザの条件変更、延長を求める申請以外は、この500ドルの支払い義務の免除はありません。この新料金は2005年3月8日またそれ以降に移民局に提出された申請に適用されます。

Omnibus Appropriations Act の H-1B 条項により、 ACWIA 料金が再制定され、その料金が1500ドルに引き上げられました。系列会社、子会社を含め、常勤従業員が25名以下である嘆願者に対しては、その料金は750ドルに軽減されます。以前1000ドルの支払いを免除された一定の種類の申請に対しては、この新料金1500ドルまたは750ドルの支払いも免除されます。この新料金は2004年12月8日以降移民局に提出された申請に対し適用されます。

以下の申請は、この500ドルの詐欺行為防止費が免除されます。1)現在 H-1B あるいはLビザの保持する労働者のステータスの延長を求める申請で、雇用者の変更を伴わない場合。2) チリ、シンガポール自由貿易協定に基づくH-1B1 ビザを申請する場合。3)H-1B あるいはLビザの主受益者の帯同家族の為の申請。

新嘆願書類 I-129 が作成され、即有効となりました。今までの古い I-129 及び I-129 Wの書類は移民局は受付けません。

上記の各申請料金は、非移民労働者用のビザの基本申請料金190ドル(2005年10月26日現在)、また該当する場合はプレミアムプロセッシング料金に追加で支払われるものです。

H-1B ビザ発行数

この H-1B 改革法と2004年12月3日付け公法108-441は、米国議会により指定された年間 H-1B ビザ発行数に関係なく申請できる特例を設けました。

  • 公法108-441は一定の医学部卒業生の為の「コンラッド30」J-1 プログラムを延長しました。現在 J-1 (交流訪問)ビザでアメリカに滞在している非移民で、国家あるいは州の行政機関の要請によって2年間米国外居住の規定を免除される方は、H-1B ビザの年間発行数の対象となりません。これに適用となる受益者の雇用者は 2004 年12月8日以降、 2005 会計年度の H-1B 発行数が上限に達したのにかかわらず、H-1B ビザを申請することができます。各々の免除に適用される規定は同様ではないので、H-1B 申請者は一定の申請料金を免除されるか、年間発行数の対象外となるかそれぞれに確認する必要があります。例えば、雇用者が受益者の H-1B 滞在期間を初めて延長する際の申請は、H-1B 年間発行数の対象とはなりませんが、1500ドルあるいは750ドルの申請料金は免除されません。

チリ・シンガポールとの自由貿易協定

2003年9月3日、ブッシュ大統領はアメリカ・チリ自由貿易協定 (Pub.L. No. 108-77) とアメリカ・シンガポール自由貿易協定 (Pub.L. No. 108-78) に署名しました。この協定の移民条項のもと、新しい種類の H-1B1 非移民ビザが作られ、チリ人には年間 1400、シンガポール人には年間 5400 のビザが発行されます。年間6800の H-1B1 発行数は H−1B ビザ年間発行数には数えられません。これらの条項は 2004年1月1日に有効となりました。

北米自由貿易協定(NAFTA)にあるように、この新貿易協定は B,E、及びL非移民ビザに関わる公約を含みますが、その公約は B,E、あるいはLビザを求めるチリ・シンガポールの国民に対する特別待遇や必要条件を含意しません。チリ・シンガポールの国民でB及びL非移民ビザでの入国を求める際の適性条件は、現在のものと変更はありません。その2カ国の国民は初めてE非移民ビザの取得が可能となりました。

H-1B 非移民特殊技能者用ビザと新 H-1B1 専門職就労者用ビザの違い

新 H-1B1 ビザはチリとシンガポールからの専門職就労者に与えられるビザです。この2つの貿易協定の目的上、「専門職就労者」とは、以下の特殊技能を必要とする職業に就くチリとシンガポールの国民を指します。(a)特殊知識の理論的、実用的応用能力がある。そして(b)その職業に就くのに最低4年かそれ以上の学問(あるいはそれに相当する学位)が必要である、専門分野での中等教育終了学位を取得している。

これに加え、H-1B1 非移民ビザは、一定のその他入国資格のある労働者が、中等教育終了学位かそれに相当するものを保持しなくても、以下の専門職に就く場合に与えられます。(1)チリ人で、農業に関わる経営者、または理学療法士。(2)チリ人あるいはシンガポール人の、災害救済損害査定者。更に、両国民で、他の専門分野での中等教育終了学位を保持する一定の経営コンサルタントも、その専門分野での経験を証明する書類を提出することにより、H-1B1 ビザでの入国許可を申請することができます。

チリ・シンガポール自由貿易協定と、現存する H-1B 非移民特殊技能者用ビザの3つの主要な違いは下記の通りです。

1) チリ人、シンガポール人の為の H-1B ステータスを取得する際、嘆願は必要ありません。アメリカ国外にいる個人は非移民ビザを国務省に申請しなければいけません。ネブラスカサービスセンターは H-1B1 ステータスの変更、延長申請を審査します。

2) H-1B1 ビザは入国の際、専門職に関連性のある免許を保持している必要はありません。H-1B1 専門職就労者は入国後、その専門職に携わる際、適用する国、州の免許交付必要条件を満たしていることを求められます

3) チリ人、シンガポール人の H-1B1 専門職就労者は最初は最高一年間の入国許可が与えられます。そして永住する意志がないことを明らかに示す限りは、無期限に1年毎の滞在を延長することができます。「二重意志」条項はありません

入国審査時、出入国カード(I-94)には入国コード 「H-1B1」が記載されます。配偶者と帯同の子供の入国コードは 「H-4」になります。主受益者の職業と雇用者は、他のH非移民と同様、出入国カードに裏書されていなければいけません。非移民情報システムの管理者は「S3」コードを使用し、 H-1B1 入国を入力します。

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貿易家と投資家用暫時就労ビザ (Eビザ)

序章

2.1 E-1 ビザは、米国と締結国間での相当額の貿易取引及びその発展を可能にするものです。 E-2 ビザは、アメリカでの相当額の投資を可能にするものです。

2.2 条約貿易家と投資家用暫時就労ビザは、海外からアメリカに社員を派遣する、またはアメリカ現地で採用する際、他の就労ビザと並び考慮に入れられるべき極めて重要なビザです。第一点はHビザやLビザと違い、手続き上有利な点があります。Eビザを申請する際は、米国市民権移民局(前移民帰化局。以下「移民局」)からの許可なしにビザの申請を行えることです。第二点はアメリカ在留期間に制限がないことです。

2.3 他の就労ビザに比べEビザは確かに優位な点が多くありますが、貿易と投資に基づいただけの、規制なしのビザという訳ではありません。企業の業務内容の審査があり、審査基準の厳しいセクションもあります。

Eビザ適格条件

2.4 Eビザを申請するにあたって、以下の条件を満たしていることが必要になります:

  • 申請者を雇用する企業がアメリカと条約提携している国の国籍を持っていること。通常は、株主の大多数の国籍によって企業の国籍は決められます。
  • Eビザを申請する個人被雇用者及び投資家の国籍は、企業の国籍と同じであること。

2.5 貿易家用 E-1 ビザを申請する個人が役員、上級管理職、管理職、あるいはアメリカで展開している海外企業にとって明らかに不可欠な役割を果たしている場合に E-1 ビザは認可されます。また、企業側はアメリカと企業の属する国の間に継続的かつ相当額の貿易があることを証明しなくてはなりません。過去数年の出荷記録、今後の出荷契約などが参照書類として挙げられます。どの程度の出荷量が「相当額」であるかという規定はありませんので、領事館は貿易がビザ発給に価するものか出荷量はもちろん、出荷内容をも考慮に入れ判断します。

2.6 投資家用 E-2 ビザを申請する場合、以下の条件を満たさなければなりません:

  • 申請者が相当額の投資を行っている、または投資の途中段階である場合、投資が「リスクを伴った実際の積極的な投資」であること。

注:約束手形の発行を受けていることにより成立している企業への貸与、または金融機関からの投資家への貸与が企業資本の担保の借入金である場合、投資とは認められません。しかしながら、投資家自身の個人資産を担保にした借入金は投資として算入されます。

  • 企業が実質的に稼働している商業機関であること。
  • 投資が単に申請者とその家族の生活費を得る目的だけの小規模なものでないこと。
  • 申請者が企業内において、企業発展の責任を負い、指揮をとる役職・地位にあること。

注:もし申請者が投資企業内において、管理職、またはそれより上の役職に就いていない場合は、従業員の職務経験、あるいは専門知識の豊富さ、またその存在が現地企業にとって必要不可欠なものであるか、ということが問われます。

2.7 Eビザ申請者は、投資が打ち切られた場合など、そのステイタスが有効でなくなった時はアメリカから出国する旨を述べなければなりません。

注:通常Eビザ申請者は米国に永久滞在する意志がないことを記すだけで十分ですが、領事館にはより詳細な情報と証拠を要求する権利があります。Eビザは通常数年に渡って発給され、移民局は申請者の滞在を2年まで認めますが、申請者がEビザを保有する資格を持つ限り、何度でもビザの延長を行うことができます。

Eビザの取得

2.8 Eビザの申請は、領事館か大使館において、またはビザのステイタスの変更をアメリカ国内で行うこともできます。しかし、貿易家、投資家のケースの扱いに慣れている領事館または大使館でビザ申請をする方が、移民局を通してビザのステイタス変更をおこなうより賢明といえます。

2.9 米国外で手続きを行うには、非移民ビザ申請書である DS-156, DS-157, そして DS-156E の提出を義務付けられます。こうした補足書類は申請の初期段階で準備を進めることをお勧めします。手続きに要する時間は領事館、大使館ごとに、また申請者個人個人によっても異なります。通常Eビザの裁定はHビザ、Lビザの裁定に要するより短い時間で済みます。

注:16歳以上の申請者は国籍にかかわらず全員 DS-157 の提出を求められます。

2.10 Eビザの手続上での問題は、アメリカ国外での領事館、大使館のスタッフの数が減少しているため、特別手続きで申請したHビザ、Lビザよりもビザ取得まで時間がかかることがあるという点です。領事が申請者のEビザ適性を疑問視した場合には、公式に再審の申し立てすることはできません。Eビザ適性が十分にあると思われる場合は、再審希望の旨を、領事館、大使館を総統轄している行政機関に訴えることも考えられます。ワシントンDCの国務省の Advisory Opinions Division of the Visa Office が最高権威です。

2.11 E-1 ビザに分類されるには、国際貿易を行い、また、貿易するものは適格な物品、またはサービスであるということが条件です。ここで言う貿易とは、物品あるいはサービスが条約締結国からアメリカに送られ、同時にアメリカから締結国に金銭、物品、サービスが流れることをいいます。簡単にいうと、2カ国間に商品、金銭の行き来があるということです。ここで問題になるのは、実際に物は2カ国間を移動していないのに、物の権利は様々な法人の間を移動しているという場合です。こうした場合には細心の注意を払って申請書類を用意することが重要です。

2.12 また、貿易が国内でなく、国際取引であることも大変重要です。結局は、物、サービスの交換がアメリカとその条約締結国の間で行われているということが焦点となります。国際取引が行われる際に、国内取引が結果として含まれるのは自然ですが、国内取引だけでは、E-1 ビザの取得には十分ではありません。

2.13 「貿易」には「サービス」という言葉が含まれています。「サービス」という言葉自体については詳細に定義づけられていませんが、移民局は、従来の定義に代わってサービス業にあてはまるものをリストにして挙げています。申請者の扱う貿易サービスが実際に国際市場で取引されているかを証明するのは申請者の責任です。問題となっている貿易サービスがすでに移民局のリストに挙がっているものだと証明する方が、リストに挙がっていないサービス業務を国際市場で扱われている物だと新たに証明するより比較的容易だといえます。

2.14 E-1 ビザ取得の際、他に2点貿易関係で満たさねばならない条件があります。第一に「相当額」の貿易が存在するということです。貿易は継続的かつ進行中のものでなくてはいけません。しかし、近いうちに商品を出荷するという契約が成り立っているなら、実際に出荷が行われていない段階でも貿易は進行中だと認められます。ここで焦点となるのは取引される品目よりむしろその量です。第二に、貿易は「主に」アメリカと締結国間で行われなければいけません。これは、少なくとも貿易の50%はアメリカと締結国間で行われていなければならないということです。

2.15 以上のことを踏まえた上で、国際貿易の概念も念頭におかなければいけません。国際貿易は2カ国間で物流があることを前提とします。単なるアメリカ国内での物流は除外されます。

2.16 アメリカ国外に拠点を置く企業がアメリカにおいてサービスを提供する契約を結び、それにより、アメリカで必要な業務を遂行し、利益が企業の属する国に流れることもありえます。
E−1ビザを取得するには、もちろんその他の条件も満たさなければなりません。アメリカでサービス業を行うためには、アメリカで物の販売を行う際と同様の条件を満たさねばならないのは明らかです。サービス業は本来国内で行われるものですから、サービス業を行うためにアメリカに入国するのであれば、E-2ビザの取得を考えた方が賢明です。

E-2ビザについて

2.17 E-2ビザ取得のためには、以下の条件を満たさねばなりません:

  • 条約が結ばれていること。
  • 企業と、企業から派遣される社員が条約締結国と同一国籍を有すること。
  • 申請者が本人の権限において投資を行った、あるいは積極的な投資を行う過程である。
  • 企業が実在し、実質的に稼働している商業機関であること。また、投資先がただの「金庫」ではないこと(開発が行われていない土地、銀行口座など)。
  • 投資が相当額なものであること。複雑なのですが、投資額の大きさとその投資した事業の所有権を何%程有するか、また、投資先と類似した企業にアメリカの投資家であったなら、いくら投資するかなどから、その投資が「相当額」かどうか判断します。
  • 投資は非移民、またはその家族の生活を支える目的のみに行われないこと。投資は企業の発展のために行われること。
  • 申請者は企業を「発展させ、指揮していく」役職に就いていなければいけません。
  • 申請者が被雇用者である場合、役員、管理職の職務に就いていること、あるいは企業のアメリカでの経営において、必要不可欠な技能を有していること。
  • 投資資金が合法であること。
  • 申請者はE-2ビザが無効になった際にアメリカから出国すること。

2.18 法令により、Eビザはアメリカと友好通商航海条約 (FCN)、あるいは二国間投資協定を結んでいる国の国民に限り発給されます。アメリカと既述の条約を結んでいる国は40カ国ほどありますが、40カ国全てに E-1, E-2 ビザが発給される訳ではありません。E-1 のみの国もあれば、E-2 のみの国もあります。

2.19 企業、個人ビザ申請者は共に条約締結国と同一国籍を有していなければなりません。国籍がどう決定されるかは、国ごとの国籍法によって異なります。Eビザの規定によると、少なくともビザを申請している企業の半分は、締結国の国民によって所有されていなければなりません。国務省は企業の所有権の規定を「半分以上」から「少なくとも半分」に改定しました。これにより、合併企業などより近代的な企業組織の受け入れを図っています。

2.20 企業の国籍を決める際、株主一人々々の国籍を確認し、半数かどうかを決めるのが実行不可能な場合は、株がその国内のみで取引されているのか、主な株主が締結国の国民であるか、などといった合理的な分析を提出すればまず問題はありません。

2.21 アメリカ国籍と一外国国籍企業が出資する合弁企業(例えば、イギリスとアメリカ)や、2つの外国国籍企業(例えば、日本とイギリス)が出資する合弁企業もあります。前者の場合、イギリス国籍となり、後者の場合では、日本とイギリスの2つの国籍を有することになります。上記は規制緩和と言えますが,多国籍企業における国籍問題(E資格を有するかどうか)についてまで言及しておりません。

2.22 E-2 ビザはアメリカでの投資に対して支給されるビザです。アメリカ国内での事業に対する唯一の規制といえば、合法な経済活動を行っているか、という点だけです。 E-2 ビザ取得のもととなる業務内容のほとんどが、アメリカ国内だけで行われ、海外から、また海外への物流を必要としません。従ってサービス業の場合、E-2 ビザの方が適しています。投資の内容をビザを更新する毎に再審査されるものの、 E-2 ビザは E-1 ビザよりも安定したビザだと言えます。 E-1 ビザと違い、貿易の変動に左右されることもありません(E-1 の場合、貿易が相当額であること、貿易の相手が主にアメリカであるという証拠を提示しないといけない為、貿易に変動があるとビザのステイタスの安定に響くこともあります)。投資が相当額かどうかは、「比例テスト」で決められます。テストは、有効な投資資金とその企業の資本金あるいは新しく設立される企業の資本金との割合を比較するものです。一つの方法として、企業の実際の評価額に対する投資家の投資額と「積極的な投資」と認められる投資額を比較することが挙げられます。

2.23 新しく企業を設立するのにどれほどの資本がいるかはその企業の業種によります。例えば、コンサルタント業務の企業設立は、製造業会社設立より比較的低予算で済みます。

2.24 比較テストを行う際、企業の資本金が小さければ小さいほど、実際の投資額の重要性は増す、という規範に従う領事館職員もいます。この概念は実際に法律条項の一つとはなっていませんが、投資家用ビザを申請する上で、どこに重点をおけばよいかを示唆するものではあります。逆にいうと、企業の資本が大きければ大きいほど、投資額の重要性は低くなりえます。例えば:

  • あるコンサルタント業務の企業を立ち上げるのに、必要な資本金が15万ドルとします。比較 的低額なため、必要な投資の比率が高くなることは容易に予想されます。投資額が90パーセ  ント、あるいは100パーセントであれば問題はないでしょう。
  • 50 万ドルを資本とする小企業は通常少なくとも50パーセントの投資を必要とします。30万~ 35万ドルを投資すれば、テストはクリアできます。
  • 100万ドルの企業の場合、求められる投資の比率はもっと低くなりますが、50~60パーセントが望ましいでしょう。
  • 購入、あるいは立ち上げに1000万ドルを必要とする企業の場合、要求される投資の比率は更に低くなります。200~300万ドルの投資で十分な場合もあります。

2.25 国務省は「単に生活費を得る目的の事業への小規模な投資」を許可していません。これにより、E-2 ビザの条件に見合う投資であってもそれにて生計を立てている個人投資者による小規模でリスクの大きい投機的事業は除外されることになります。ほとんどの企業の場合、投資の性質の根本的な違いからこの項目が問題になることはありません。

2.26 さらに重要なのは、投資家が企業の発展を促す、または企業の方向性を決定する役職に就いていなければならない点です。企業をいかにコントロールできるかという問題と企業の所有権は密接な関係にあり、企業の発行する株の半分以上を所有することでその所有権を認められるでしょう。今日の社会では、様々な経営様式が存在するため、個人が発行済み株式の50パーセントを保有せずとも経営の最高職に就き、企業の主導権を握ることがあります。個人投資家が企業の経営に対し主導権を握っている限り問題はありません。

被雇用者のビザ・ステイタス

2.27 雇用者のE-1、またはE-2ビザを取得する資格の有無に関係なく、被雇用者に求められる条件は同じです。被雇用者は、「役員、管理職に従事する、あるいは被雇用者が当該企業の円滑な業務に必要不可欠な特別技能・能力を有する」ことが前提です。

2.28 Hビザ、あるいはLビザと比較し、まずEビザを取得する際に覚えておくべきことは、被雇用者とその所属する企業の国籍が一致しなければいけないということです。多国籍企業の場合、この点が大きな障害となりかねませんが、国籍の一致はEビザの二国間相互主義に基づいた大前提です。Hビザ、Lビザは、この点についてはEビザ程厳しく追及されません。

2.29 国務省の規制によると、「役員」または「上級管理職」とは、その所属する企業の方向性を左右するような決定を下す権限と責任を保持している個人としています。従って、Eビザを取得する個人は企業の方針を定め、それを遂行する責任があります。

2.30 現行の規制は「監督者」または「管理者」を明確に定義していません。領事が問題とするのは、その部下に対し監督の責任を負う明確な監督の立場にあるか、という点です。管理職に就く者は企業の方針を決定するなんらかの権限を有し、部下と同じ業務に従事する場合は単に付随的なものでなければなりません。部下に対する権限を持たない管理者はLビザを認可されないのに反し、Eビザの規制はそこまで厳しいものではありません。従業員数人の小企業であれば、部下に対し管理の権限がなくても、そのポジションが高度な技術を必要とするものであり、また管理業務を主とし、特に会社の指針を決定する責任を伴うものであれば、Eビザの認可が下りる可能性があります。しかし、末端レベルの管理職には通常認可は下りません。例えば、銀行の出納係長や自動車工場長にはEビザは許可されません。

2.31 Eビザで最も難しい問題は、誰が「必須」社員であるかの判断です。この判断基準については基本的に「特殊知識を有する者」用のLビザと同じなのですが、国務省はこの点について、判断基準となる明確な材料を提示していません。移民局は、Eビザ特殊技能者に、H−1ビザの条件と類似した、専売知識・能力と教育の最低必要条件を提示したいように思われるのに対し、国務省の必要不可欠な従業員の条件に対するガイドラインは、相当の判断力と常識の行使を必要とするポジションとしています。

2.32 会計士などは良い例です。アメリカと同じスタイルで会計業務に従事する会計士が必要不可欠な社員として認められるには、会計業務を行う技能に加え、他に何らかの特殊技能を提示する必要があります。他方、イギリスのイングランド地方やウェールス地方で行われているような、独自の会計処理の方法をとる企業の会計士は、その会計処理を行うことで、必要不可欠な技能を保持すると見られることもあります。

2.33 もう一つ良い例となるのは、自国の文化を生かして木工品などを生産する職人工です。こうした製品はアメリカに輸入され、販売されますが、多くは造りが精緻な為、輸入途中で破損したり、後に熟練工による修繕が必要になります。職人工の場合、老朽化したり、破損した商品をもとの状態に修繕できるという点で、この職人工は「必須」社員であると立証できます。

2.34 「必須」社員の「独特な」技能を確証するには、アメリカで望ましい社員が見つからないということと、アメリカで望ましい社員の数が不足しているということの違いを理解することが大切です。アメリカで望ましい社員が見つからないということは、アメリカ人労働者が、Eビザに分類されている業務を行える段階にないことを指します。アメリカで望ましい社員の数が不足しているということは、アメリカでも望ましい社員は見つかるものの、アメリカの労働者市場でその数が足りていないことを指します。

2.35 「必須」技能を検討する上で、アメリカ労働者の教育が常に問題となります。教育プログラムは必要条件ではありませんが、新しく設立された企業の場合は、暗黙の必須条件となっています。時折、企業設立の為に必要とされる熟練労働者がアメリカで見つからない場合、設立準備目的であまり熟練していない社員でもEビザの許可が下りることがあります。しかし、こうした社員がアメリカに駐在できる期間は限られています。技能が極めて専門的なわけでなく、アメリカ人労働者へその業務を直ちに移行できるからです。どれだけアメリカに駐在できるかは、領事が状況を判断し、決定します。このことから、「不可欠な特殊技能」の判断基準が状況によって変化することは明らかです。現在特殊と見なされている技能が、将来アメリカの労働者市場でも入手できるようになり、もはや特殊な技能でなくなることはありえます。真に特殊な技能がないと、Eビザ申請者は後にEビザの資格を失う可能性が高いといえます。

結論

2.36 以上の通り、E-1, E-2 ビザの審査は多くの場合複雑なものとなります。必要書類は全て入念に領事により審査されますので、要求された情報を全て提供することが重要です。また、企業は領事館により詳細な情報の提出を依頼された際には、迅速かつ協力的に応答することをお勧めします。

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1章:短期滞在者 (Bビザ)

「アメリカ合衆国外に住居を所有し、その住居を放棄する意図はなく、またビジネスや観光目的で一時的に訪米する非移民(就学目的、技術職、非技術職あるいは国外の報道機関、ラジオ、映画、その他国外メディアの代表として、その業務に従事する為に渡米する者を除く)は ...『移民法101条 (a) (15) (B)』」

序章

1.1 国務省管轄の領事館において発行された、有効なビザをもつ非移民は米国市民権移民局(前移民帰化局。以下「移民局」)に滞在許可の申請を行うことができます。移民局は滞在許可の認可に関し全権を持ちます。ビザは滞在許可の申請の際有効でないといけませんが、その後の米国滞在中失効しても問題はありません。しかし、出入国カード(I-94)は米国滞在中、有効でないといけません。事実上米国に居住する者が、単なる滞在許可の延長を意図して観光ビザを使用し、短期の海外旅行を名目に出入国を繰り返すことは許されません。

1.2 法律により定められた特定の目的で、短期間米国に滞在するということを証明できない場合、非移民のアメリカ入国は著しく困難になります。従って、過去に米国に問題無く入国できたからといってB−1ビザによるアメリカ入国が保証されたと考えるのは危険です。現在移民局では、非移民個人に関する情報管理のシステム化を進めた結果、非移民が過去に有罪判決を受けたことのある場合でも、詳細な記録を即座に呼び出すことが可能です。

1.3 新しく発布された条例によると、1997年4月以降、非移民が入国する際に滞在資格があると立証できない場合、移民局は入国を拒否することもできます。そうした場合、申し立ての余地はありません。

就学予定の B-1/B-2 ビザ所持者

1.4 就学を予定している者が学生ビザではなく、B-1またはB-2ビザでアメリカに入国する際、移民局審査官に教育機関の選定が済み次第就学を始める意図があることを伝えなければなりません。就学意図の通達を怠ると、学生ビザへのステイタス変更が済まない限り就学を開始することは出来ません。

注:通常アメリカで就学する場合、入国以前にFあるいはMビザの取得が必要となります。B-2での入国が許可されるのは学校をまだ選んでいない、入学許可に先立ち面接を受ける必要がある、または就学の意図を充分に証明できる場合に限られます。大使館は将来就学を希望するBビザ申請者のため、ビザスタンプに就学の意図があることを実際に注釈することもできます。

B−1 短期ビジネスビザ

1.5 B-1ビザを申請する場合:

  • *アメリカ国外に住居(放棄されていないもの)があることを証明しなくてはいけません。
  • 米国滞在期間は通常6ヶ月以下でなくてはいけません。
  • アメリカ現地に籍を置くいかなる法人・団体による雇用も禁じられ、また、大学等での正規学
    生としての就学も禁じられます。
  • * アメリカ領事館から直接ビザを発行される必要があります。嘆願書の必要はありません。ビザ申請者が国籍を置く国とアメリカとの協定の内容によって、ビザの有効期限は異なります。ビザが有効な期間中は、アメリカ出入国に正当と認められる回数制限はありません。

1.6 申請者は、現地法人からの給与支払いは認められませんが、宿泊費、交通費、食費といった日当を受けることは許されます。

1.7 B-1ビザが適応されるのは:

  • 商用取り引きのため渡米する場合(受注、交渉、国外で生産された機械装備などに付随するサービスの実行、会議出席、あるいは専門技術、科学、またはビジネスに関するイベントへの参加など)。その際、米国で利益を得ないことが条件です(報酬、利子の一切は米国外の法人が支払われなければなりません)。

注:許可は下りるものの、B-1ビザ所持者が海外産の機械を扱うためにアメリカに入国するのは疑問が残る点もあります。アメリカ現地において基礎からの建設に伴った機械装備の設置、保証サービス、または修繕のためにアメリカに入国する場合、B-1 ビザは発給されません。

  • H-1B ビザの条件を満たし、さらに雑費以外の報酬をアメリカの法人から受けない者。
  • お手伝いがアメリカ市民、または外国の非移民がアメリカに帰還するのに同行する場合(ただし、規制は多数あります)。
  • 海外で雇用された外国人が、H-3 カテゴリーに類似したトレーニング・プログラム(わずかな営利を含む、あるいは全く営利を含まない雇用)を受けるため渡米する場合。プログラム期間中の給与は海外の雇用主から支払われ、アメリカ現地で受ける報酬は雑費のみに限られます。

1.8 コンサルタント業務に従事する者がビジネス・ビジターとして、B-1 ビザでアメリカに入国しようとすると、国境で入国を拒否されるというケースが年々増えてきています。コンサルタント業務は「現地での雇用」とみなされ、出張とは区別されているからです。

1.9 B-1 ビザが適応されないのは:

  • 日々の業務を管理するために渡米する者。実際にはアメリカで就労しているにも関わらず、会計上の都合で海外の雇用主から給与を支払われている者(被雇用者の業務内容を監督するものと、給与の支払いを行っているものが異なる場合、前者が「雇用主」とみなされます)。
  • B-1 ビザ保持者の配偶者(同行する場合は、観光ビザである B-2 で入国)

1.10 B-1 ビザの延長期間は場合によって異なりますが、通常6ヶ月が限度で、移民局の判断により決定されます。

B-2 短期滞在者ビザ(観光用)

1.11 基本的には B-1 と同じですが、観光、娯楽、友人、家族を訪問するといったことに渡米の目的が制限されます。

1.12 B-2 ビザが適応されるのは:

  • 医療サービスを受ける目的で渡米する者(書類が正しく用意されている場合に限る)。
  • 付随的な短期就学を行う者(非移民のパスポートにアメリカ領事館からの明確な記載がある場合に限る)。

1.13 最初の入国期間は6ヶ月から1年まで許可されます。

1.14 延長は6ヶ月までに制限されます。

1.15 B-2 ビザは申請者が他のビザ・カテゴリーに当てはまらず、また、比較的手続きが容易だという理由で申請されるための包括的なビザではありません。就労は一切禁じられます。

注:ビザ取得、または米国入国の際に違法行為を多く犯している国の国籍を持つ場合、指示されているよりも慎重かつ詳細な情報を申請書に記述するこをお薦めします。招待状、残高証明、旅行の日程を裏付けるもの、交通機関あるいは宿泊施設の予約を証明するもの、イベントの入場券あるいは予約を証明するもの、これまでのしっかりした職歴と過去にも長期休暇が認められ、現在計画している休暇もすでに認められていることを証明する書類等は、観光ビザ許可に優位に働きます。

ビザ免除プログラム Visa Waiver Program (VWP)

1.16 ビザ免除プログラムは、後に内容が包括的になることとなる 1996 年移民改正及び管理法 (The Immigration Reform and Control Act of 1997 )に基づいて発足した実験的なプログラムです。それによると、「指定された国(任意に基づいて選考)からの訪問者は、アメリカ領事館で非移民ビザ(B-1 あるいは B-2)を事前に取得しなくともアメリカへの入国許可を申請できる。」

1.17 ビザ免除プログラムの主な目的・目標は海外旅行と海外観光の促進です。プログラムにより、アメリカで移民を管轄する当局は:

  • プログラムの提携先となる国(移民法違反が少ない国など)を指定することができます。
  • 提携先国指名、指定をしないこと、また、理由に関係なく、いかなる時にも提携の廃止を行うことを許されます

1.18 ビザ免除を申請する者は以下の条件を満たしていなければなりません:

  • ビザ免除プログラム提携国の国民であり、その国のパスポートを所持していること。
  • 非移民ステイタス(ビジネスまたは観光)で希望する入国期間が90日までであること。

注:ビザ免除プログラムが海外旅行、観光を目指しているところから、認可の基準はアメリカ領事館から B-1 あるいは B-2 ビザの認可を求める際と同様です。

  • 90 日以内にアメリカを出国する交通手段を確保していること。ただし、アメリカ隣国(カナダ、メキシコ)またはアメリカ近隣諸島への切符は、その国、島の出身者でない限り認められません。

注:復路の交通手段の証拠として認められるのは、往復切符、名義の書き換えが効かないプログラム加盟国の交通機関から発行された切符(有効期限が1年以上のもの)、復路の空路が示された書類と共に提示される、航空会社の社員証などです。個人旅行の場合、通常の交通機関の領収書、団体旅行の場合、貸し切り便の領収書のみが認められます。また、アメリカ国外の基地に軍事用フライトで移動するということが記述された軍隊の異動指令書(家族のものも必要)も認められます。

  • 過去にビザ免除の条件を一切違反していないこと。
  • アメリカ入国を拒否される条件に一切該当しないこと(伝染病にかかっている、精神状態に異常をきたしている、麻薬中毒である、以前に不法貿易取り引きで有罪判決を受けたことがある、過去にアメリカから強制出国させられたことがある、共産党員であるなど)。

注:移民法 212 条(a)により入国拒否される者は、免除手続を踏むことにより、B-1 あるいは B-2 ビザを申請することが出来ることもあります。

  • アメリカの福祉、保健、安全と保安を脅かさないこと。
  • 移民局による入国認可に関して、再審や異議を申し立てる一切の権利を放棄し、亡命の場合を例外とし、国外追放命令には即刻従うこと。

注:ビザ免除プログラムは、入国拒否の判断に対する申請者の異議申し立てを予め放棄する任意のプログラムであって、アメリカ領事館はプログラムの利用を奨励するものの強制はしません。

1.19 ビザ免除の条件となるのは:

  • 上記に挙げられた条件を全て満たしていること。
  • アメリカ滞在期間が90日までに限られていること。
  • 滞在期間の延長を試みないこと。他の非移民ビザ・ステイタスへの変更を求めないこと。また、永住権の取得も試みないこと(ただし、アメリカ市民の配偶者、親、子供の場合は除く)。

注:移民及び国籍法245条 (i) によると、ビザ免除プログラムのもとアメリカ滞在中に永住権を取得する条件を満たした者(アメリカで収入源のあるアメリカ市民とすでに婚姻関係、または親子の関係にあること。2001年8月15日以前に取得された外国人労働者採用許可も認められます)が、永住権を実際に取得しようとする場合、理由にかかわらず、移民局に罰金   1000ドルを支払うこととなります。この特別条項は、2001年4月30日に失効しました。

  • ビザ免除のステイタスを維持し、許可を受けた期間内にアメリカから出国すること。

注:この条件に違反すると、強制送還の対象となり、将来ビザ免除での入国が認められなくなります。もし通常の B-1 ビザ取得(90日以上継続される可能性のあるトレーニング・プログラム)、または例外的な B-1 ビザの取得(H-1 ビザと同様な業務に携わるが、給与の支払いはアメリカ国外で行われる場合など)は、取得に時間はかかるものの、ビザ免除でアメリカ入国するよりも入国できる可能性は高くなります。

  • 移民法212条(a)に該当(伝染病にかかっている、精神状態に異常をきたしている、麻薬中毒である、など)しないこと。
  • 入管で審査に入る前に、入国するにあたって必ず必要となるアメリカ出入国カード (I-94W Non-Immigrant Visa Waiver Arrival/Departure form) に記入及び署名を済ませておくこと。
  • 出国の際には国際線のカウンターに I-94W カードを提出すること。

1.20 ビザ免除プログラム提携している国の国民であれば、提携をしていない国からでも空路、海路でアメリカに入国できますが、申請の条件はすべて満たしていなければなりません。

1.21 ビザ免除によってカナダ、メキシコ国境から陸路でアメリカに入国する場合は、復路の交通券を提示する必要はありませんが、その他申請の条件(十分資金があることの証明、アメリカ国外に放棄されていない住居があるという証明など)は全て満たしていないといけません。

1.22 ビザ免除でアメリカ入国した後、アメリカに隣接する国(カナダ、メキシコ)や、近隣諸島に出た場合、アメリカ入国後90日以内であれば、最初に取得した I-94W カードでアメリカに再入国できます。

1.23 交通機関の乗り換えでアメリカ入国する場合(通常C−1ビザが必要)もビザ免除で入国できますが、申請条件を全て満たしているという証明が必要です。

1.24 アメリカからカナダもしくはメキシコに出国し、各国のアメリカ領事館でビザの申請を行う事も可能ですが、全てのビザ申請者に推奨できる方法ではありません。

1.25 ビザ免除プログラム提携国は以下の通りです。

アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、サン・マリノ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス*の国民は機械読取式パスポートを提示する必要があります。

*イギリスに関しては、ビザ免除はイギリスに永住権がある国民にのみ適応されます(ここでいうイギリスとは、イングランド、スコットランド、ウェールス、北アイルランド、チャネル諸島、マン島を指します)。イギリス本土以外の、イギリスに所属する公国、諸島などの国民、島民は対象外となります。

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学生ビザ(F-1 Visas)

序章:

外国籍国民がアメリカ国内で就学する為には、いくつかの制約はありますが、F-1ビザを取得し非移民としてアメリカに入国します。これらの学生は小学生から博士号課程の大学生、博士号取得後の学業に携わる方に渡ります。

1982年以降、職業訓練や非学術的プログラムに参加する学生は、M-1ビザでのみ入国が許可されます。

F-1ビザの学生は帰国の意思がある限り、同様の教育を自国で受けられるか否かに関わらず、アメリカでの学業に従事することでき、その学業終了まで長年に亘り国内に滞在することができます。またF-1ビザの学生は、学業修了後、その研修を自国では体験できない場合にのみ、特定期間、プラクティカルトレーニングを受けることができます。

滞在期間:

留学生はアメリカ国内にその“身分の存続期間”滞在することができます。身分の存続期間とは、学生がいくつもの学校に通学する期間(高校、高校修了後の大学、大学修了後の大学院等)に加えて、認可されたプラクティカルトレーニングを受ける期間、またアメリカを出国するまでの60日の猶予期間を含めて、有効な学生の身分を保持する期間です。60日の猶予期間は、学生が学業を修了した際、あるいは学業修了後のプラクティカルトレーニングの終了時にのみ適用されます。学校からの認可を得て退学する学生は、出国まで15日間の猶予期間が与えられます。一方、全課程を受講し続けられない、あるいは何らかの理由で学生の身分を失った場合、出国までの猶予期間は認められません。

F-1ビザの学生は、指定された学校の職員によりI-20に記載された予定修了日を越えない限り、有効な学生の身分を保持できます。その修了日は逆に、平均的な外国籍の学生が、同学科の同様の課程を修了するのに必要とする時間を基にした推定を表し、最長一年までの猶予期間が含まれることもあります。学生が予定修了日までにその課程を修了した場合、移民局へ延長申請をすることなく、次の段階の課程へ進むことができ、有効な身分を保持できます。学生が予定修了日までに修了できなかった場合、指定職員は学生からの申し込みにより、修了見込み日を延長することができます。指定職員が修了見込み日を延長しない場合、学生は身分の失効状態となり、移民局へ学生身分の復活を求める申請をしない限り、就学を続けることができません。身分の復活は、学生がその身分を保持できなかったのは本人では対処しきれない状況によるものであったか、身分が復活されない場合極度の苦難を経験するであろう状況を証明することが必要です。更に、公立高校に入学を許可されたF-1ビザの学生は、総計12ヶ月までの通学に制限されています。

F-1ビザは現在120日間有効なものが発行され(以前は90日間有効)、アメリカへの入国が許可されるのはその学業が始まる45日前(以前は30日前)からです。

申請手続:

学生ビザ申請者は事前に移民局からの認可を得る必要はありません。申請者は、入学予定の学校からI-20と呼ばれる有資格証明書を取得し、それと共に非移民ビザ申請書類と補足書類を自国のアメリカ領事館へ提出します。ビザが発行されますと、他の非移民ビザ保持者と同様に入国審査を受けることができます。F-1ビザ以外のステータスで既に米国内に滞在している方が通学を希望する場合は、移民局へ学生ビザへのステータス変更申請をします。

2003年8月1日より、F-1ビザを申請する全学生はSEVIS仕様のI-20を取得することを義務付けられました。SEVIS(学生・交流訪問者情報システム)とはIIRIRA(Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act)により要請された学生と交流訪問者の情報を電子的に管理するシステムで、教育機関や交流プログラムのスポンサーが国土安全保障省に対し学生の情報収集、報告をするものです。学生はSEVIS仕様のI-20を取得することにより、アメリカ領事館でのビザ申請時、F-1ビザの取得資格を証明します。学校の担当職員はI-20を発行する際、SEVISシステムにアクセスし、情報を入力しなければなりません。

特別条件:

外国籍の学生はパートタイムでなくフルタイムの課程に在籍しなければなりません(国境を渡って通学する学生には特例が適用)。更にビザが発行される為には、全課程を修了するまでの十分な資金援助があることを証明する必要があります。よっぽどの状況にある学生でない限り、経済的理由により労働許可を取得することはできません。公立の小学校や公的な資金供給された生涯教育プログラムに参加する外国人には、F-1ビザは発給されません。公立の中等学校に通学する場合、補助金を受けない一人当たりの授業料を全額返済し、一年以上F-1のステータスで学校に通学しない場合に限り、F-1ビザが許可されます。私立学校に通学する為F-1ビザを取得し、その後公立の学校に転校したり、公的な資金供給された生涯教育プログラムに参加することは新法により禁じられており、そうした学生は違法とみなされ、国外退去の対象となります。更に、その外国人は5年以上継続してアメリカ国外に滞在するまで、アメリカへの入国許可は得られません。

外国籍の学生は、外国人の受け入れを許可された学校にのみ入学できます。外国人は英語に堪能でなければならず、そうでない場合は英語を習得する為の課程を取る必要があります。外国人は予定された全課程を修了するまでの十分な資金を持っていなければならず、次の学年度に必要な資金は本人が自由に消費できるものである必要があります。海外の居住地を保持し、全課程を修了した際に、アメリカを出国する意思がなければなりません。最初の入国時は、F-1ビザに記載された学校に通学しなければいけません。

F-1 Visa保持者の家族:

学生の家族はF-2ビザを取得しアメリカに入国することができますが、どんな状況においても労働許可の取得はできません。このF-2ビザが適用される家族は、配偶者と21歳未満の子供です。その家族は、各々の名前の記載があるI-20を提示する必要があります。F-2ビザを保持する配偶者はフルタイムで就学に従事することはできませんが、その子供は小学校か中等学校に通学する場合のみ、フルタイムでの就学ができます。配偶者は職業訓練学校や娯楽の範疇に入る学校であれば通学が可能です。

オプショナルプラクティカルトレーニング(OPT):

フルタイムで全課程を受講する資格のある学生として入国した外国籍個人は、プラクティカルトレーニングを受けることができます。このプラクティカルトレーニングは、学生の受講した課程に関連したものでなければなりません。

許可を得られる学生の専攻に直接関連したプラクティカルトレーニングは2種類あります。

全課程修了前のプラクティカルトレーニング:

  • 大学や専門学校に籍を置いており、次の学期への登録資格があり、またその登録を予定している学生が、学校が休み、あるいは閉校されている期間に受けるもの。
  • 学校に通学中に行われる、週20時間以内に限られたもの。

全課程修了後のプラクティカルトレーニング:

  • 学生が学士号、修士号、あるいは博士号の全課程(卒業論文やそれと同等のものは除く)を修了した際に受けるもの。
  • 専攻した全課程を修了した際に受けるもの。

これらの学業に関連した訓練を集合的にオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)と呼びます。全てのOPTは学業修了後14ヶ月以内に完了されなくてはなりません。OPTはCurricular Practical Trainingを提供する学校に通学する学生に追加で許可される訓練です。

学生ビザ保持者は各教育レベルで、総計12ヶ月間のOPTを受けることができます。学業修了前にプラクティカルトレーニングを受けた場合、その期間は学業修了後のOPTの期間から差し引かれます。

学生は更に上の段階の教育を受ける際、新たに12ヶ月のプラクティカルトレーニングを受ける資格が与えられます。例えば学士号取得後に12ヶ月のプラクティカルトレーニングを受けた学生は、博士号取得後、更に12ヶ月のプラクティカルトレーニングを受けることが可能です。

OPTを取得する際は、学校の担当職員は身分証明となるI-20を学生に返還し、また移民局に、その予定された雇用が学生の専攻学科に直接関連するもので、その教育レベルにふさわしいものであることを記述した申請書類I-538を提出する必要があります。

学生はI-765を移民局に申請しない限り就労許可を取得することはできません。I-765はその就労開始の120日前より、あるいは学業修了後60日以内に提出されなくてはなりません。

プラクティカルトレーニングの有効期間中、就労しなかった期間があったとしても、その有効期間満了後に就労することはできません。

学生が他の学校に転校した場合、プラクティカルトレーニングは自動的に終了となります。

学生が許可なく就労した場合、フルタイムの学生として全課程を受講し続けない場合、許可なく転校した場合、あるいは期限内に全課程を修了できず、期限を延長する資格がない場合は、その身分の失効状態となり国外退去の対象となります。

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交流訪問者  (J-1 Visas)

序章:

J-1ビザは、外国籍学生、学者、専門家、研修医、医者、国際訪問者、またはビジネス研修者が、職務経験、学問、あるいは研究の目的でアメリカ政府から認可された交流訪問プログラムに参加する為、交流訪問者としてアメリカに入国する際に発行されるビザです。

滞在期間:

交流訪問者の滞在期間は交換訪問者のカテゴリーによって異なります。

  • 学生―1年
  • 短期の学者―6ヶ月
  • 研修者―18ヶ月(飛行訓練を受ける方は24ヶ月まで滞在可能)
  • 教師―3年
  • 大学教授と研究者―通常3年
  • 特殊技能保持者―最長1年
  • 外国の医学部の卒業生―通常最長7年
  • 夏季学生就労、旅行プログラム―4ヶ月
  • オーペア―1年
  • 国際訪問者―最長1年
  • 政府の訪問者―最長18ヶ月
  • キャンプ指導者―4ヶ月

交流訪問者は、有資格証明書に記載されているプログラムが開始日より30日前から入国が許可されます。更に30日間の猶予期間が許可されており、プログラム終了後も、旅行目的での30日間米国内の滞在が可能です。

申請手続:

米国のスポンサーはDepartment of Stateの提供しているExchange-Visitor Programを通してプロセスを進めなければいけません。交換訪問プログラムのスポンサーはDepartment of StateによってDS-2019フォームを個々の交換訪問者に対して発行する権限が与えられています。Department of Stateによる許可は個々の交換訪問者に対しては必要ではありません。
一度DS-2019フォームが発行されたら、米国大使館にそれを持ち、J-1ビザを申請します。各大使館、領事館は電子システムの(SEVIS)を使用し、DS-2019フォームの情報を確認し、Department of Homeland Securityに対してJ-1ビザが発行されたことを通知します。

特別な制約:

交換訪問プログラムが終了した場合は、二年間の米国外での滞在が必要です。全ての交換訪問ビザ保持者は、特別許可がない限り、そのプログラムが終了後、二年間は永住権申請、HやLビザなどの非移民ビザ申請等が許可されていません。

職業訓練を目的とする方々はしばしばこの2年間の国外滞在義務が適用されます。
この理由は、Department of Stateはそれぞれの国が現在不足している職業のリストを持っており、その職業に就いている者は母国での就労を特に勧めているからです。そのリストにご自分の母国があるかどうかはDepartment of Stateの行っている調査に答えているかどうかに関係しています。一般的に、産業が進んでいる国、西ヨーロッパ、日本などはこのリストに含まれていません。

交換訪問者プログラムに参加するために米国あるいは母国からの経済的援助を受けた場合もこの2年間の国外滞在が適用されることがあります。

以下の5つの条件を満たしている場合、この2年間の国外滞在の制約の免除も可能です:

  • その交換訪問者に代わって米国政府がこの免除を求めた場合。
  • J-1ビザ保持者の医師にかわって米国政府がこの免除を求めた場合。
  • 米国内の米国民や永住している家族の非常事態の際。
  • 帰国後に何らかの迫害を受ける恐れがある場合でそれを証明した場合。
  • その外国人の母国の政府による手紙でその外国人が米国内にさらに滞在することを許可した場合。

J-1ビザで一年あるいは一年未満米国に滞在した場合、すぐにJ-1ビザを使用して大学教授や学者として米国に入国することができません。

二つ以上のトレーニングプログラムに連続して参加することができません。外国人は二つ以上の職業トレーニングプログラムに同時に参加することはできません。Department of Stateは一度交換プログラムに参加した者が再び二回目のトレーニングをJ-1ビザのもとに受けていることを受け、このようなトレーニングは一度のJ-1トレーニングに限定されると言う見解を示しました。2003年にDepartment of Stateはこれを受けて二度目のトレーニングプログラムを提供し、DS-2019フォームを発行したスポンサーには罰則を与えると告示しました。この罰則にはスポンサーのプログラムに対する制約や、そのプログラムに対する一時停止命令などを含んだ厳しいものです。しかし、有資格の外国人でJ-1プログラムに参加した者は例外的に他の種類のJ-1プログラムに参加することができます(研修医、教師、教授、法的にこのようなトレーニングが義務付けられている職業)。この規則には2つの例外があります。

J-1交換訪問者の家族:

J-1交換訪問者の家族はJ-2ビザによって米国に入国できます。これが適用されるのはJ-1交換訪問者と夫婦の関係の者とその21歳未満の子供です。それぞれの家族はその関係を証明する書類の提出が求められています。

J-1交換訪問者と妻あるいは夫、子供は就労許可を米国移民局に求めることができます。しかし、その就労は自身の生活のために使われなければいけません。

J-1ビザ取得のための基本的必要条件:

  • 米国入国時にその外国人が公認されている交換訪問プログラムに参加する計画をもつこと
  • いくつかの種類の交換プログラムは米国でのトレーニングプログラムの前に合計2年間その母国や法的に居住していた国でのトレーニングが必要。
  • 外国人はその母国内に将来的に住む意思のある住居を持つ必要がある。

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卓越能力保持者 (Oビザ)

序章

O-1ビザは科学、芸術、教育、ビジネスや運動競技などの分野において卓越した能力を国内、あるいは国際的に認められた外国籍国民に与えられる非移民ビザです。このビザはさらに、映画やテレビ業界で、卓越した業績を残したことを証明できる方にも適用されます。外国人はその卓越した能力がある分野で就労する為に、アメリカに入国することが必要ですが、その業務が卓越した能力を要しないものでも構いません。

科学、芸術、教育、ビジネスや運動競技の分野において卓越した能力

科学、芸術、教育、ビジネス、また運動競技の分野で就労する為O-1ビザを取得するには、申請者はその専門分野で高度の専門知識を持ち、その業界でトップに立つごく少数の内の一人であること証明しなくてはなりません。またその証明には2つの方法があり、一つはノーベル賞などの国際的に認知された賞を受賞することです。もう一つのより一般的な方法は、以下の8つのカテゴリーのうち3つを証明する書類を提出することです:

  1. 専門分野で、国内あるいは国際的に認知された賞の受賞
  2. 優秀な功績があることが入会条件である会の会員であること
  3. 外国籍の申請者に関する記事が出版されたこと
  4. 関連分野で、他の作品を審査する審査員となった経験
  5. その分野においての意義のある貢献をしたことの証明
  6. 学術的な記事を著した経験
  7. 高名な評判のある組織で必要不可欠な役職に就いたこと
  8. 高収入を得ている、あるいは得る予定であること

上記のカテゴリーにあてはまらないがそれと同等の証拠がある場合、それを代わりに提出することができます。

芸術分野での卓越能力

芸術における卓越能力とはその申請者が名声を博していると言うことを意味します。名声を博するとは“並に習得することのできない技術とそれを認知されたことにより証明される、芸術分野における偉業”を表します。名声とはまた、その分野での突出していることも意味します。申請者がこの名声を博したことを証明する為には、国内、または国際的に認知されている重要な賞、例えばアカデミー賞、エミー賞、またグラミー賞などを受賞、またはそれに指名されるか、あるいは以下の5つカテゴリーの内の3つを証明する書類を提出することが必要です。

  1. 外国人労働者が批評、広告、広報、出版契約や推薦により証明された高名な評判がある制作物やイベントに、主演または重要な役で出演したり出演する予定であること。批評やその他の出版物、あるいはその個人に関する記事が主要な新聞、業界紙、雑誌やその他の出版物に掲載されたことにより、国内、国際的に功績が認知されたこと。
  2. 外国人労働者が新聞、業界紙、出版物、あるいは推薦により高名な評判を持つ組織や施設において、それを指揮する重要な役割に就いた、あるいは就く予定であること。
  3. 役職、格付け、順位表、興業売り上げ、映画やテレビのランキング、あるいは業界紙、新聞、その他の出版物で取り上げられたその職業上の功績により証明された、商業的、あるいは賞賛を受けた成功の記録。
  4. 専門業界の組織、批評家、政府機関、または専門家によって業績が認知されたこと。これを証明する為にはその推薦した人の経歴、専門知識、申請者の功績に関する知識があることを明確に記さなければなりません。
  5. 申請者が同様の職に就くものと比べて高収入を得ている、あるいは高額の収入や報酬を得る予定であり、それを契約書やその他の信頼性のある証拠をもって証明できる。

またこれに対当する証拠も提出することができます。

テレビや映画界における卓越した業績

この分野の卓越した業績の評価基準は、上記の芸術分野の評価基準と同様です。しかし、その証拠の重要度は異なり、評価基準はそれほど高くありません。

補佐人員に与えられるO-2ビザ

O-2ビザはO-1ビザ保持者の演技を補佐する為に、その者に同行する方に発行されます。このO-2ビザの資格を得るには、次の必要条件をを満たしていなければなりません:

  1. 実際の演技に必要不可欠な役割であること
  2. 他の者には成し遂げられない重要な技術や経験をを持っていること
  3. テレビや映画で、O-1ビザ保持者と共に長年に渡って仕事をしていること

申請者の必要不可欠な役割を確立する証拠を提出する必要があり、それによりアメリカの労働者では直ちにその代役を果たすことができない、技術や経験を持っていることを証明しなくてはなりません。

必要条件である審査

申請者がO-1あるいはO-2ビザの認可を得る前、移民局は在アメリカの機関で審査を受けることを義務付けています。

テレビや映画業界における申請者は、適当な労働組合と管理組合両方からの審査を受ける必要があります。その意見書は申請者のその分野での業績を記し、提供された職が申請者の卓越した能力を必要とするものかどうかを述べなければなりません。

その他の全O-1ビザ、O-2ビザの申請には、同業者グループ、労働組合、あるいは同分野における専門家からの意見書が含まれている必要があります。この意見書は単にその団体がビザ発行に対して異論がないこと、あるいは申請者の業績について詳細を述べることができます。業績について詳細を述べる場合、意見書は申請者の能力、提供された職の種類、またその職が申請者の卓越能力を必要とするかどうかを記載する必要があります。

O-2ビザ申請者への意見書は、補佐人員の必要不可欠な役割と、O-1ビザ保持者との関係ついて概説しなければなりません。またその役割を果たすことのできるアメリカ労働者がいるかどうかの記載も必要です。

労働組合以外の団体から審査を受ける場合、移民局はビザ申請書類受領日から5日以内に適当と思われる組合に申請書類を転送します。組合は15日以内にその申請への意見書を発行しなければならず、その後移民局は2週間以内にこの申請に対しての結論を決めます??

芸術分野でのO-1ビザ申請者が過去2年以内に審査を受けた場合、また新たに審査を受ける必要はなく、またOビザの延長を求める際も新たな審査は必要ありません。

O-1ビザの申請

O-1ビザは、申請者本人の名前では申請できませんが、アメリカの代理人を通して申請することができます。これはしばしば外国人受益者が複数の雇用者に対する就労をする際に行われます(例えば、コンサートツアーで演奏する場合)。この場合、各雇用者からの契約書とその日程表の提出が必要です。この申請はアメリカの代理人の所在地を管轄する移民局地方サービスセンターに提出されます。申請者が外国に所在する場合、申請書類は受益者が最初に労働する場所を管轄する移民局地方サービスセンターに提出されます。

Oビザのステータスを取得するにあたり、雇用者が覚えておくべきことは、外国人労働者が以下の3つの順序を踏まなければならないことです:

  1. 同業者グループ、労働組合、あるいは管理組合からの意見書を取得すること
  2. 意見書により支持されたOビザ申請書類が移民局によって認可されること
  3. 認可された申請書類に基づき、海外のアメリカ領事館でOビザの発給を受けること

Oビザを移民局に申請するための申請書類はI-129です。これは意見書、外国人労働者の卓越能力を証明する書類、またアメリカで提供される職の詳細と併せて提出されなければなりません。この申請は、外国人労働者が参加する行事が持続する期間(最高で3年間)認可されます。

Oビザは期限なく1年間ずつ延長することが可能です。

最後に、Oビザは“二重意思のビザ”として知られており、これは永住権申請に伴う就労許可証や、永住権の申請をしていたとしても、Oビザ申請を却下されることはないということです。

同行する家族のためのO-3ビザ

配偶者や21歳未満の子供は、O-1ビザ保持者に同行する為にO-3ビザを申請することができます。

O-3ビザステータスでのアメリカでの雇用は認められていません。

O-3ビザを保持する子供は21歳に達する際、また21歳に達する前に結婚した場合O-3ビザは失効します。

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