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Goldstein & Lee - Immigration Law

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専門職に就く短期就労者ビザ - Hビザ

新申請料金

2004年12月8日 に発布された、2005年統合予算法(The Consolidated Appropriations Act)により、H-1B ビザの嘆願者はアメリカ国家競争力と総労働力改善法 (The American Competitiveness and Workforce Improvement Act) 料金として1500ドルを支払う必要があります。関連会社、子会社を含め、常勤従業員が25名以下の雇用者に対しては、この ACWIA 料は750ドルに軽減されます。2005年3月8日 以降、全ての新 H-1B ビザ嘆願者は、これに加え詐欺行為防止費として500ドルを支払う必要があります。同一雇用者による H-1B ビザの雇用条件変更、あるいは延長嘆願に対してはこの500ドルの支払いは免除になります。上記費用は通常の申請料金190ドル、あるいはプレミアムプロセッシング申請の場合はそれに関わる費用とは別途支払われるものです。

また、H-1B ビザ嘆願に際し、雇用者により労働者に支払われる賃金は、以前は相場賃金の最低 95%である必要がありましたが、現在は 100%に引き上げられました。

詳しい情報はHビザの章をご覧になってください。

同系企業内転勤者用ビザ - Lビザ

  • 2004年12月8日に発布された、2005年統合予算法(The Consolidated Appropriations Act) により、2005年3月8日以降、全ての新Lビザ申請者は詐欺行為防止費(Fraud Prevention and Detection Fee)として 500ドルを支払う必要があります。同一雇用者による現在既に保持するLビザの雇用条件変更申請、あるいは延長申請に対してはこの500ドルの支払いは免除になります。上記費用は通常の申請料金190ドル、あるいはプレミアムプロセッシング申請の場合はそれに関わる費用に追加で支払われるものです。

  • 2005年6月6日以降、L-1B 特殊知識保持者用ビザ延長、あるいは訂正嘆願の際、その労働者の業務が外部委託となるものであってはいけません。というのは、その業務が嘆願者である雇用者にとって必要な特殊知識保持者としての労働でなく、むしろ嘆願者とは別の雇用者によってその業務を管理されたり、あるいは雇用者の敷地外での業務が必須となる場合、L-1B ビザ保持者は雇用者の職場以外の場所を主として就労することはできません。

  • 2005年6月6日以降、ブランケットLを含む全ての新L-1ビザ嘆願は、申請者がアメリカ国外の、嘆願者となる雇用者と関連のある有資格企業において、1年間は就労したことが必要となります。以前はブランケット L-1 ビザプログラムによる申請者は、アメリカ国外での有資格企業での雇用期間が6ヶ月間あれば、申請が可能でした。

非移民ビザ申請方法の変更

国務省の条例により、2004年10月26日以降、全ての在外米国大使館・領事館でビザ申請者の電子的指紋採取が義務付けられました。指紋採取の際は本人が実際にその場にいることが必要である為、殆ど全てのビザ申請者は予め面接予約を取得し、面接時にビザ申請をする必要があります。

在ロンドン米国大使館は 2004年8月11日に指紋採取を開始しました。その日より、14歳から79歳までの全ての非移民ビザ申請者は在ロンドン米国大使館におけるビザ面接時に、指紋押捺を求められます。在パリ、在ソウル、在東京の米国大使館でも既にこの手続きが開始されました。 この迅速でインク不要な方法では、両手の指紋を電子的に採取し、非移民ビザ申請者の機械読取式ビザに組み込まれる生体情報を作成します。 各申請者は電子スキャナーに人差し指をのせるのみで全くインクを必要とせず、非移民ビザ申請面接に数秒を加えるのみの簡単な方法です。 14歳未満と80歳以上の非移民ビザ申請者は郵送による申請が可能です。

外交官また政府職員が公務の為渡米する場合は、この指紋採取は免除されます。

ビザ免除プログラムに基づく機械読取式パスポートの提示義務

2004年10月26日 より、ビザ免除プログラム参加国全27ヶ国からの旅行者は、ビザ無しで米国入国する際、入管でバーコード付機械読取式パスポートを提示しなければならなくなりました。そのパスポートを所持しない場合は、ビザを取得する必要があります。この義務付けは大人子供に関係なく旅行者全員が対象となります。注:親のパスポートに子供の名前が含まれている場合、その子供自身が機械読取式パスポートを所持しない場合は米国への入国は許可されませんので、2004年10月26日以降は、その子供自身のバーコード付パスポートが必要となります。 2004年9月30日時点で、全てのビザ免除プログラムによる旅行者は、既に US-VISIT プログラムが遂行されている空港での入管の際、US-VISIT に登録されます。

関連事項として、ブッシュ大統領は 2004年8月9日、27カ国に対する新しい高度技術を採用したパスポートの使用開始を延長する法案に署名しました。この法律は生体情報パスポート身元確認基準(眼の色、指紋、顔の認識)の採用を求めるもので、米国議会が 2002年国境警備強化・ビザ入国改正法の一部として、より確実なパスポート取得時の基準を設けることを命じた際に、実施期限は 2004年10月26日 に当初設定されましたが、2005年10月26日 までに延長されました。この延期により、ビザ免除プログラムに参加している国の移民局職員は、追加で1年、旅行書類の生体情報基準を適切に展開、検査、取入れする時間が与えられました。

上記の事項は有効なビザを所持する旅行者、あるいは米国に旅行する前にビザを申請する方には適用されません。

注:2003年4月15日 付で、ウルグアイはビザ免除プログラム参加国から除外されました。従って、ウルグアイのパスポートでアメリカ入国を希望する方は、B-1(ビジネスでの短期滞在)または B-2(観光者)ビザを申請しなければなりません。

逮捕歴あるいは犯罪歴のある旅行者のビザ免除プログラムでの旅行の禁止

犯罪歴、あるいは有罪判決を受けなかったものの逮捕歴がある旅行者は、ビザ免除プログラムでの旅行はできません。これは新しい政策ではなく、1988年7月にビザ免除プログラムが実施されてから、この法規は一切改定されていません。

ビザなし乗継ぎプログラム(TWOB)、国際乗継ぎプログラム(ITI)の廃止

2003年8月2日付で、ビザなし乗継ぎプログラム(Transit Without a Visa Program: TWOV) と国際乗り継ぎプログラム (International-to-International Transit Program) が米国国土安全保障省 によって廃止されました。7月24日以降に航空券を購入した方、あるいは7月24日以前に航空券を購買したものの、2003年8月5日火曜日午後12時1分(東部時間)までにアメリカを通過出国の予定がない場合は、米国ビザを申請、あるいはアメリカを通過することがないよう、旅程を変更する必要があります。旅行の復路で2003年8月9日午前11時(東部時間)以降にアメリカを通過する旅行者も、米国ビザを申請、あるいはアメリカを通過することがないよう、旅程を変更する必要があります。

注:ビザなし乗継ぎプログラムの廃止はビザ免除プログラムにはなんら影響を及ぼしません。ビザ免除プログラムでの旅行を許可される方は従来通り出張、観光、あるいは乗り継ぎを目的としてアメリカにビザなしで入国できます。

カナダ・バミューダの永住権保持者、永住許可移民

2003年3月17日より、イギリス連邦国、あるいはアイルランドのパスポートを所持するカナダとバミューダの永住権保持者、永住許可移民はアメリカへ渡航する際、ビザを取得する必要があります。これらの国の永住権保持者で出張や観光の為アメリカに入国する方は、ビザ免除プログラム参加国の国民であれば、ビザ免除プログラムによるビザ無しでの入国ができます。

米国出入国管理システム(US−VISIT PROGRAM)

米国出入国管理システム(US-VISIT)とは 2004年1月より実施されたアメリカへの渡航者の入国、出国の情報を集積する、新しいきわめて重要な国境安全強化の為のシステムです。このシステムでは就労、就学、観光の目的でアメリカへ渡航する者の電子的入国/出国手続きシステムを作成するにあたり、写真や指紋といった生体情報と連結した情報を利用することが可能です。US-VISIT は滞在許可の期限が切れた後もアメリカに滞在したり、その他違反行為をする渡航者を発見する為の、法律施行の際に役立つシステムでもあります。US-VISIT システムは、外国籍の者が海外の大使館や領事館でビザを申請する時点で情報処理を開始し、その個人の入国時、ステイタス変更やステイタス調整の申請時、あるいはアメリカ出国時もその情報は維持し続けられます。米国標準技術局によって推薦されるように、このシステムは生物測定学を使用したもので、それは個人の生体情報を出入国時に採取することを可能にし、その情報は身分確認の為に比較対照されます。領事、検査官、審査官、調査官を含む行政機関職員や、州や地方の法律施行職権のある職員により、このシステムに登録された情報は共有されます。国務省領事、国土安全保障省職員、あるいは州や地方の法律施行当局によっても共有されます。

US-VISIT の開始から、空港や開港での待ち時間が長くなることなく、2千3百万以上の渡航者が入国審査時にこのシステムを通して登録されました。US-VISIT による生体情報収集により他人を偽ってアメリカの入国を試みた人の身元確認、また逮捕あるいは入国拒否が可能となりました。数名の渡航者は虚偽の生体情報を利用しアメリカへの入国を繰り返していました。

US-VISIT はアメリカ国家の移民システムを改良したのみでなく、生体情報の利用を通して、パスポートやビザなどの旅行書類の整合性も改善しました。

国務省ビザ更新部による米国内ビザ更新サービスの廃止

国務省ビザ更新部は 2004年7月16日 をもって米国内でのビザ更新サービスを廃止しました。従って、E,H,I,L,O,P ビザの更新は、海外で、一般的には申請者の居住国で申請しなければなりません。外交、公用ビザ(A,G または NATO)については、引き続きワシントンの国務省、あるいはニューヨークの国連本部で申請を受付けます。

F.M.J 非移民ビザ保持者に対する学生、交流訪問者情報システム (SEVIS) 費用

2004年9月1日 より、学生、交流訪問者プログラムを引き続き運用していく費用を補う為、国土安全保障省は連邦議会より義務付けられた費用の徴収を開始しました。

アメリカ国境での出入国管理

アメリカの国境での入国審査時に取得、調査、入力された情報は、現在は世界規模で外国と合衆国の行政機関と相互に連結されます。従って、調査をすれば、旅行者の過去に行われた調査、尋問、疑い深い経歴などを含む全世界での情報が明らかになります。

2003年7月16日付けの国務省の国際広報活動により配布されるワシントンファイルに、アメリカテロリスト審査センターが 2003年12月1日までに運用されることが提示されました。この複数の機関から成り立つ施設はテロリストの監視リストを取り纏めます。アメリカ政府は多数のテロリスト審査方法を、一つの包括的なテロ対策監視リストに纏め、そのリストは 2003 年12月1日までに運用されます。テロリスト審査センター (TSC) の設立は、包括的なテロリスト監視リストを纏め、全国また世界中に渡り何千にも及ぶ国家審査官に、年中休みなく業務上の援助を供給することを目的としています。この新しいセンターは政府の調査官、審査官、あるいはその他政府職員が同じ包括的な情報を使用し業務を行い、また全職員が同時にその情報を入手できるかどうかを確認します。その情報には、疑いのあるテロリストが見つけられたり、取り押さえられた場合にすばやく行動に移せるよう、専門的知識や技術に関する情報も含まれています。国務省と中央情報局 (CIA) は、何千にも及ぶ既知のあるいは疑いのあるテロリストの身元が、国務省の TIPOFF システムに統合され、領事と世界中の国土安全保障省の国境審査官にその情報が入手可能であることを確認する為、共同で取り組んでいます。TIPOFF プログラムは TSC データベースの基盤となります。

アメリカ国境ポストプログラム

現在アメリカに滞在する、あるいはカナダに渡航している、アメリカとカナダの国籍以外の方は、下記のリストに載っているカナダのアメリカ国境地でアメリカ非移民ビザを申請することができます。(テロリストを後援する国と称される7カ国の国民は申請できません。)事前のビザ面接予約の取得が必要です。申請者によっては、ビザを取得できず、自国のアメリカ大使館/領事館でビザ申請をするよう勧められます。一定の国籍の申請者はより綿密に調査されることもあります。

カナダのアメリカ領事館事務所:カルガリー、ハリファックス、モントリオール、オタワ(大使館)、ケベックシティー、トロント、バンクーバー

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